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課税明細書の家屋「種類」欄の表示について(お知らせ)

ページID:0092950 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
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市民のみなさまへ

表示の変更に伴う税額への影響はありません

 「令和8年度 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」につきまして、家屋の「種類」の名称が変わりましたが、税額などに変更が生じることはございません。

変更点につきまして

 国が進める「地方公共団体情報システムの標準化」に伴い、全国の自治体で順次、共通のルールに基づいたシステムへの移行が進められています。本市においても令和8年度より新システムへと移行いたしました。これに伴い、課税明細書の家屋に係る記載項目を、従来の「用途」から、国が定める標準仕様に基づいた「種類」表記へと変更しております。

 例)居宅 → 住宅アパート

   車庫 → 工場倉庫

 システムの改修に伴い、これまで表示していた分かりやすい名称ではなく、システム内部の管理用区分の名称がそのまま反映される形となっております。見慣れない表記により、ご不安やご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。