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令和9年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正について

ページID:0095965 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年9月1日更新
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給与所得控除の見直しについて

 給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、65万円から69万円に4万円引き上げられます。

 また、令和9年度及び令和10年度については、給与所得控除の最低保障額が、74万円とさらに5万円引き上げられます。

 
給与等の収入金額の合計額

給与所得額

税制改正前

税制改正後(令和9・10年度)

~650,999円

0円

収入金額-740,000円

651,000円~1,899,999円

収入金額-650,000円

1,900,000円~2,199,999円

A×2.8-80,000円

2,200,000円~3,599,999円

改正なし

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入金額×90%-1,100,000円

8,500,000円~

収入金額-1,950,000円

 ※ A = 給与等の収入金額の合計額 ÷ 4(千円未満切捨て)

各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ

 配偶者控除や扶養親族等の扶養控除、ひとり親控除に係る各種控除の所得要件についての合計所得金額が58万円以下から62万円以下に4万円引き上げられます。

 

所得要件

改正前

(給与収入のみの場合の収入金額)

改正後(令和9・10年度)

(給与収入のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

勤労学生の合計所得

85万円

(150万円)

89万円

(163万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円

69万円

住宅ローン控除の延長

 住宅借入等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居した方が対象となりました。

 令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

 国土交通省ホームページ<外部リンク>