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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税・国民健康保険税における猶予制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月14日更新
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徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、三木市役所債権管理課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。


1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
    備品や棚卸資産を廃棄した場合


2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  例)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合


3 事業を廃止し、又は休止した場合
  例)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合


4 事業に著しい損失を受けた場合
  例)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税・国民健康保険税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、三木市役所債権管理課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

国税庁における猶予制度の取り扱いについて

猶予制度は、国税庁においても同様の取り扱いをしております。

詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。