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三木市人権教育団体活動助成事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月1日更新
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事業のねらい

 「三木市人権尊重のまちづくり条例」をもとに人権教育を総合的に推進していく事業の一環として、住民が主体となって行う人権教育団体活動を促し支援することによって、人権教育の進展をはかり、ともに生きる人権尊重のまちづくり、人づくりを推進していくことをめざす。

登録の対象となる団体

 市内の自治会や住民グループ等の地域・住民団体が主体となって行う人権教育に関わる活動で、下記の条件を満たしていること。
1 人権問題に対する理解や認識を深めるもの
2 人権に関わる課題の解決をめざすもの
3 人権意識を高め、豊かな心と共に生きる姿勢を育むためのもの
4 人権尊重を踏まえた家庭づくりや地域づくりをめざすもの
5 その他人権教育の進展につながるもの
ただし、特定の人や団体の利益の増進など営利を目的としたり、政治上の主義・宗教上の教義を広め儀式行事を行ったり、特定の政党や宗教団体を支持・推薦したりするような活動は除かれる。

団体の構成員

 団体の構成員は、成人・青少年を問わず、1団体当たりおおむね10名以上(うち代表者1名)とする。ただし、青少年の団体については、必ず複数の保護者または成人リーダーが団体の一員となりその中から代表者を選出する。

活動時間・活動場所

 団体活動の時間数は、年間10~30時間を原則とする。
 団体活動の場所は、原則として自治会の集会所や公の施設とする。

支援内容

(1)助成金

 活動に関する相談や助言などの支援に加えて、活動に要する経費の一部として予算の範囲内で1団体につき年間10万円を限度に市から助成金が交付されます。なお、交付期間は3年間です。

(2)その他の支援

ア 「三木市人権教育団体」という名称の使用
イ 団体の活動に必要な情報の提供(情報紙や他団体のイベント案内の送付など)
ウ 団体の活動情報の広報(隣保館だよりやホームページへの掲載等)