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三木市パートナーシップ制度が始まりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月10日更新
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~だれもが自分らしく暮らせるまちをめざして~

      パートナーシップ制度が始まりました画像

三木市ではすべての人の人権が尊重される明るく住みよいまちの実現をめざし、令和6年4月1日「三木市パートナーシップ制度」を導入しました。​

三木市パートナーシップ制度とは

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティのお二人や、何らかの理由で婚姻届けを出さない又は出せない事実婚の関係にあるお二人に、「パートナーシップ届出受理証明書」を交付する制度です。受理証明書にはお二人の他、いずれかの子どもや親などを記名することが可能で、提示することにより家族として様々な行政サービスを受けていただくことが可能になります。

三木市パートナーシップ制度チラシ [PDFファイル/998KB

可能となる主なサービス

(1)公営住宅の入居申請(建築住宅課)
(2)公立保育所・認定こども園等で家族同様に送迎が可能(教育保育課)
(3)住民票の続柄で「縁故者」の選択が可能(市民課)
(4)トカイナカ三木☆新生活応援事業(縁結び課)
 ​※三木で新生活を始める若者世帯に最大100万円の助成金!
​ ※パートナーシップ制度届出受理証明書を受けられた方も要件を満たせば申請できます。
​ ※トカイナカ三木☆新生活応援事業について詳しくはこちら➡https:www.city.miki.lg.jp/uploaded/attachment/42831.pdf
(5)災害見舞金の申請(危機管理課)
(6)犯罪被害者等見舞金の申請(生活安全課) 

※今後サービスを拡充していく予定としています。
※民営の医療機関や施設についてはご協力いただけるよう市より依頼しておりますが、対応可能な施設等詳しくは人権推進課までお問合せください。
 

届出できる人

次のすべての項目に該当する方

(1)民法に規定する成人(18歳以上)である
(2)いずれか一方又は双方が三木市内に住所を有する(または転入を予定している)
(3)民法上の配偶者がいない
(4)ほかの人とパートナーシップ関係にない
(5)双方が民法第734条から第736条により婚姻ができない関係でない

※届出者と生計を一にする子(養子を含む)や親などを近親者として届出できます

届出に必要な書類

(1)パートナーシップ制度届出書(様式第1号)
(2)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
 ※三木市内への転入予定者は、転出先に三木市内が記載された転出証明書の写し
(3)戸籍抄本または独身証明書(その他の婚姻していないことを証明する書類)
 ※外国籍の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書
(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
(5)通称名の記載を希望される方は、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類
 ※住所、通称名が記載された郵便物、社員証(顔写真付き)など

※(2)​と(3)は3か月以内に発行されたものに限ります。
※近親者を届け出る場合は(6)から(8)

(6)パートナーシップ制度届出受理証明書に係る近親者等に関する届出書(様式第3号)
(7)近親者との関係性を確認できる書類(戸籍謄本など)
(8)近親者が15歳以上の場合は、近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第4号)

届出の流れ

(1)必要書類を揃えて届出(電子申請サービス、郵送又は持参のいずれか)
 ※持参の場合は土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
(2)三木市による書類確認(数日のお時間をいただきます)
(3)受理
(4)届出受理証明書交付
※届出または交付時のどちらかを原則お二人でお越しいただきます。

 証明書を持つ人の画像​  

電子申請サービスはコチラ ➡ https://apply.e-tumo.jp/city-miki-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=158<外部リンク>

 

パートナーシップ制度自治体間連携について

三木市は、全国様々な自治体で設立された「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出をする場合、提出書類を一部省略できます。
現在パートナーシップ制度を利用されている方で、連携自治体から三木市へ転入された方は、次の書類を添えて、届出してください。

(1)パートナーシップ制度に係る継続申告書(様式第11号)
(2)加入自治体が交付した受領証等
(3)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 
※(3)は3か月以内に発行されたものに限ります。 

参加自治体については、兵庫県パートナーシップ制度自治体間連携のホームページをご確認ください。


兵庫県のホームページはコチラ ↓ ​​
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnershipnetwork.html<外部リンク>

受理証明書の返還

次の場合はパートナーシップ制度届出受理証明書返還届出書(様式第7号)を添えて返還してください

(1)パートナーシップを解消したとき
(2)双方が三木市外に転出をした場合
 ※転出先の自治体でパートナーシップ制度に係る継続申告書(様式第11号)を提出する場合を除く
(3)一方、又は双方が届出者の要件を満たさなくなった場合

制度の要綱と手引書

三木市パートナーシップ制度実施要綱 [PDFファイル/166KB]
パートナーシップ制度の手引書 [PDFファイル/943KB]    

パートナーシップ制度届出書様式について

パートナーシップ制度届出書(様式第1号) [PDFファイル/330KB]
パートナーシップ制度届出受理証明書に係る近親者等に関する届出書(様式第3号) [PDFファイル/97KB]
近親者等の氏名等の記載に関する同意書(満15歳以上)(様式第4号) [PDFファイル/253KB]
パートナーシップ制度届出受理証明書再交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/97KB]
パートナーシップ制度届出受理証明書変更届出書(様式第6号) [PDFファイル/92KB]
パートナーシップ制度届出受理証明書返還届出書​(様式第7号)​ [PDFファイル/104KB]
パートナーシップ制度届出受理証明書に関する申立書​(様式第8号) [PDFファイル/85KB]
パートナーシップ制度届出書記載内容証明書交付申請書 ​(様式第9号) [PDFファイル/84KB]
パートナーシップ制度に係る継続申告書​(様式第11号) [PDFファイル/301KB]
        

多様な性に関する悩みごとや制度に関する問合せ先

人権推進課
〒673-0501 三木市志染町吉田823(総合隣保館)
Tel:0794-82-8388  Fax:0794-82-8658

申請に関する問合せ先

三木市男女共同参画センター(愛称:こらぼーよ)
〒673-0433 三木市福井1933-12(教育センター3階)
Tel:0794-89-2331  Fax:0794-82-8120
Mail:jinken@city.miki.lg.jp

 

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