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住居表示の枝番号制度を開始しました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月8日更新
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枝番号制度の概要

住居表示の枝番号について

住所の表示をよりわかりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができるようになりました。

枝番号付番の対象となる建物

住居表示実施地区内の一戸建ての建物で同じ住居番号が複数あるもの

枝番号の使用は任意となり、すでに住居表示されている建物については申請が必要となります。

枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。

枝番号の付し方には一定のルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。

(例)同じ住居番号の建物が2軒ある場合
  枝番号付番前 枝番号付番後
建物1 ○○1丁目1番1号 ○○1丁目1番1-1号
建物2 ○○1丁目1番1号 ○○1丁目1番1-2号

住居番号変更申請を行う場合の注意点について

申請ができる方は住居の所有者で、市民課で手続きをすることができます。

住居番号変更申請(既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対する枝番号付番申請)を行う場合、併せて住所異動手続きが必要になります。

また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の住所変更手続き)につきましても、申請者の自己負担にて行って頂く必要がございますので、ご了承の上、お手続きください。

枝番号付番申請に必要なもの

♦新築の建物に対して枝番号を付番する場合

建築物確認済証、配置図、平面図

♦既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番する場合(住居番号を変更する場合)

住所異動手続きに必要なもの、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)