住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日より、本人の申し出により、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになりました。
これにより、様々な契約や銀行口座等が旧氏(旧姓)のまま引き続き使用することが出来るようになり、また、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能です。
ただし、申請された場合は、旧氏を省略した住民票等は交付できません。
♦申請時に必要なもの
・使用したい旧氏から現在の氏が記載された全ての戸籍謄本
・マイナンバーカード(登録者のみ)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)