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住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年11月5日更新
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令和元年11月5日より、本人の申し出により、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになりました。

これにより、様々な契約や銀行口座等が旧氏(旧姓)のまま引き続き使用することが出来るようになり、また、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能です。

ただし、申請された場合は、旧氏を省略した住民票等は交付できません。

♦申請時に必要なもの

・使用したい旧氏から現在の氏が記載された全ての戸籍謄本

・マイナンバーカード(登録者のみ)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)