住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになりました。
これにより、様々な契約や銀行口座等が旧氏(旧姓)のまま引き続き使用することが出来るようになり、また、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能です。
ただし、旧氏併記の申請をされた場合は、旧氏を省略した住民票等は交付できません。
♦申請時に必要なもの
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※旧氏が記載されている戸籍謄本などは原則不要です。
ただし、本市の戸籍システムまたは法務省の戸籍情報連携システムで旧氏が記載された戸籍の内容が確認できないときは、戸籍謄本などの原本の提出が必要になる場合や再度お手続きにお越しいただく場合があります。





