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家族が亡くなったとき(死亡届)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年9月7日更新
<外部リンク>

死亡届

 

届出期間 届け出る人 必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人など
(番号の順に届出義務があります。)
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑(押印は任意です。)


 提出先は、亡くなられた方の本籍地か死亡地、または、届出人の住所地のいずれかの市町村役場です。
 死亡診断書は、病院などに請求してください。その死亡診断書に付いている死亡届書に届出人(親族等)の方が必要事項を記入のうえ、署名・押印してください(押印は任意です)。
 三木市の火葬場を使用される時は、死亡届の際に申し込んでください。また、使用料が必要ですので、届出の時にご持参ください。詳しくは火葬場の使用についての説明をご覧ください。

 

受付窓口 ・ 受付時間 ・ 注意事項

平日の開庁時間(受付時間午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所市民課(4)番窓口、吉川支所市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土・日・祝日・年末年始)・・・・・三木市役所1階警備員室

休日や開庁時間外に届出をする場合、届書に書かれた通りの内容で、火葬許可証が発行されます。本籍地等に誤りがあった場合には、後日連絡をさせていただきます。

  • 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。
  • 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 戸籍届出に伴う手続きは開庁時間内に各担当窓口でお手続きください。
  • 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地にお問い合わせください。

関連手続き

 亡くなられた方が下記にあてはまる場合は、落ち着かれてからで結構ですので、市役所3階の各課の窓口で、次の手続きを行ってください。

三木市役所Tel(代)82-2000

世帯主の場合 死亡された日から14日以内に世帯主変更届をしてください。(本人確認書類と、国民健康保険に加入されている場合は全員の保険証をお持ち下さい。) ↠(7)番
市民課総合受付
内線2373
印鑑登録をされていた場合 印鑑登録証を返納してください。
国民年金を掛けていた場合 年金手帳をご持参ください。死亡一時金等を請求できる場合があります。 ↠(2)番
市民課年金窓口
内線2375
国民年金を受けていた場合

手続きについては請求者の最寄りの年金事務所にご相談ください。

◎但し、障害基礎年金などの未支給年金請求や死亡届は、三木市役所市民課年金窓口でも受付できますので、ご相談ください。

明石年金事務所
Tel
(078)-912-4983
固定資産税が課税されている場合

固定資産税(土地・家屋)を課税されている方が亡くなられた場合、相続登記をされるまでの間、配偶者や相続人の方の中のお一人(送付先相続人)に、亡くなられた方の固定資産税の納税に関する通知書等の書類が送付されますので、ご了承をお願いします。詳しくは税務課資産税グループへお問い合わせください。

相続登記手続きについては法務局にご相談ください。

相続登記手続きについて(神戸地方法務局)<外部リンク>

↠税務課資産税係
内線2323
亡くなられた方の名義で、市税の口座振替をされていた場合 税務課までお知らせください。 ↠税務課
内線2316
国民健康保険に加入されていた場合 葬祭費が支給されますので、下記のものをお持ちください。
  1. 死体埋火葬許可証又は会葬礼状
  2. 亡くなられた方の健康保険証
  3. 喪主の方の印鑑
  4. 口座番号のわかるもの
↠(15)番
医療保険課
内線2391
福祉医療(老人、乳児、重度障害、高齢重度障害、母子)受給者証をお持ちの場合 各受給者証を返納してください。(届出人の印鑑をお持ちください)
後期高齢者医療制度に加入されていた場合(75歳以上の方、65歳以上で一定の障害があり広域連合の認定を受けていた方) 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
葬祭費が支給されますので、下記のものをお持ちください。
  1. 会葬礼状又は葬儀にかかる領収書(死体埋火葬許可証では受付できません。)
  2. 口座番号のわかるもの
介護保険に加入されていた場合 亡くなられた方の介護保険被保険者証をお持ちください。また、各種減額認定証をお持ちの方は返納してください。 ↠(14)番
介護保険課
内線2357
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者又は支給対象の児童の場合 未支払の請求や手当額を変更する手続きがあります。 ↠(13)番
子育て支援課
内線2336
18歳未満の児童を持つ父又は母が亡くなられた場合 児童扶養手当を受給できる場合があります。(遺族基礎年金等を受けることができない方
身体・精神障害者手帳等をお持ちの場合 各種手帳・受給者証等を返納してください。 ↠障害福祉課障害者支援係
内線2304
市民福祉年金の受給者である場合 未払いがある場合は、障害福祉課から支払い通知を送付します。ただし、亡くなられた方が単身世帯の場合は、ご遺族の方の手続きが必要です。また、受給できない場合もありますので、障害福祉課障害者支援係へお問い合わせください。

 「おくやみ」の新聞掲載について

 住所が三木市内の亡くなられた方について、死亡届の提出をされる際に、新聞(チラシ)の「おくやみ欄」への掲載希望の有無をお尋ねしています。

  • 掲載を希望される場合は、希望確認時に掲載申込書の用紙をお渡しします。
    掲載申込書に住所(大字まで)、死亡者氏名、死亡時の満年齢、申込日、連絡先等を明記のうえ、市役所3階市民課窓口前(時間外は1階警備員室前)の受付箱に投函してください。

     詳しくは、秘書広報課(広報広聴係)Tel:0794‐82‐2000【内線2413】