外国人住民に関する制度が変わりました。
平成24年7月9日から外国人住民に関する登録の制度が変わりました。
第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
これにより、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法が改正されました。これまでの外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。
この制度の施行日は平成24年7月9日です。
主な変更点
1 外国人住民の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
*外国人登録制度廃止に伴い、外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることができなくなりました。
2 外国人登録証明書の替わりに在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されるようになりました。
在留資格 | 証明書の種類 | 手続き場所 |
---|---|---|
特別永住者 | 特別永住者証明書 | 市役所 市民課 |
永住者 | 在留カード | 大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
上記以外 | 在留カード | 大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
3 市役所への届出が変わりました。
住所に関する届出
以前の外国人登録制度では、他の市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、新しい制度では日本人と同様に、旧住所地の市区町村で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた後、新住所地の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届を出していただくことになりました。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は出入国在留管理局での手続きのみとなり、市役所への届出をする必要はなくなりました。
住民票を作成する対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で三木市に住所を有する方
(観光目的などの短期滞在者等を除く)
中長期在留者
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方を除く。)
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。)