ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍届出時に本人確認をしています

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月2日更新
<外部リンク>

戸籍届出の際に本人確認を行っています

 本人の知らない間に、第三者により婚姻などの届出がされるという虚偽の届出を防止するため、戸籍届出の際に本人確認をしています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる届出

婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届

対象となる方

戸籍の届書を持参された方
(使者の場合も確認させていただきます)

確認させていただく書類

官公署発行の顔写真のある書類1点

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 運転免許証
  3. パスポート
  4. 在留カード  など

官公署発行の顔写真のある書類をお持ちでない場合は、次の中から2点

  1. 基礎年金番号通知書(年金手帳)、年金証書
  2. 各種医療受給者証
  3. 介護保険被保険者証  など

本人確認できなかった場合


・ご本人の確認ができなくても届出はできます。その場合、確認できなかった届出人に対して通知をお送りします。

・各書類は有効期限内のものに限ります。