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住所表示と本籍表示について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月21日更新
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 住所の表示は、基本的には土地の地番をそのまま用いて表示します。
 三木市では番地と枝番の間に「の」を記載しています。
(○丁目○○番地の○○)
 それ以外に、「住居表示に関する法律」に基づいて住居表示を実施した区域(以下、住居表示区域)では住所の表示を建物の並びで付けた番号を用いて表示します。
(○丁目○○番○○号)

 三木市では上の丸町、大塚1丁目、大塚2丁目、君が峰町、芝町、府内町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、福井1丁目、福井2丁目、福井3丁目、末広1丁目、末広2丁目、末広3丁目の15地区が住居表示区域となっております。
(例:上の丸町10番30号、福井1丁目12番15号など)
ただし、本町3丁目、末広2丁目では一部、住居表示が実施されていないところがあります。
 それ以外の地区は全て土地の地番がそのまま住所の表示になります。
(例:吉川町吉安246番地の1、緑が丘町東1丁目40番地の5など)

 本籍の表示は、基本的には住所の表示をそのまま使用しますが、全国連合戸籍事務協議会からの申し合せ事項により、平成8年から新しく戸籍を作られる方については「の」の記載を省略することにしており、平成17年6月の戸籍の電算化の際に三木市に本籍を置かれている方全ての本籍について「の」の記載を省略することとしました。
(例:吉川町吉安246番地1、緑が丘町東1丁目40番地5など)
 また、住居表示区域の住所をそのまま本籍とされる場合については、○○号は省略することとなっております。
(例:上の丸町10番、福井1丁目12番など)

 このように住所をそのまま本籍とされる方については、住所と本籍の表示が異なる場合があります。