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養子縁組届

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月10日更新
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養子縁組とは 

 養子縁組とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に嫡出親子関係を成立させることです。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
 嫡出子とは、婚姻関係にある男女を父母として生まれた子をいいます。

届出人

養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)

届出地

養子縁組する人の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)がある市区町村のいずれか1カ所

受付窓口 ・ 受付時間 ・ 注意事項

平日の開庁時間(受付時間午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所市民課(4)番窓口、吉川支所市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土・日・祝日・年末年始)・・・・・三木市役所1階警備員室

  • 休日や開庁時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになりますが、受理日は原則届出をした日になります。
  • 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。事前にお近くの市区町村でも構いませんので、届書の内容確認をしていただくことをお勧めします。
  • 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 戸籍届出に伴う住所異動その他の手続きは開庁時間内に各担当窓口でお手続きください。
  • 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地にお問い合わせください。

必要書類

届出の内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に電話・窓口でご相談ください。

  • 養子縁組届の用紙(※証人として成人2名の署名が必要です。)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)(本籍地が三木市以外の場合)
  • 印鑑(押印は任意です。)
  • 養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可の審判書の謄本 (自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。)
  • 本人確認書類 (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

主な成立要件

  • 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
  • 養親となる者が、20歳に達した者であること。
  • 養子となる者が、養親となる者の尊属(祖父母、父母など)または年長者でないこと。
  • 養子となる者が、養親となる者の嫡出子または養子でないこと。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ること。
    ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、配偶者とともにすること。
    ただし、配偶者の嫡出子を養子とするとき、または配偶者がその意思を表示することができないときは、単独で縁組することができます。
  • 配偶者のある者が単独で縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
    ただし、配偶者がその意思を表示することができないときは、同意は要しません。