代理人によるマイナンバーカード受け取りについて
マイナンバーカードは、申請者本人の来庁による受け取りが原則です。
病気や身体の障害などのやむを得ない理由によりお越しになることが難しい場合は、代理人にカードの受け取りを委任できます。
【やむを得ない理由の例】
- 病気や身体の障害などにより、病院へ入院・施設へ入所しているまたは在宅で保健医療・福祉サービスを受けていて来庁困難な場合
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などの客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難な場合
- 交付申請者が未就学児で来庁困難な場合
※仕事や通学の都合等の理由では、代理人による受け取りはできませんのでご注意ください。
受け取りに必要なもの
1.交付通知書(はがき) ※回答欄、委任状欄、暗証番号設定依頼欄にご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。
2.申請者本人の本人確認書類 ※ A2点 または A1点 と B1点(1点は顔写真付きのもの)
3.代理人の本人確認書類 ※ A2点 または A1点 と B1点(1点は顔写真付きのもの)
4.通知カード(紛失 または すでに返納された方は不要)回収します
5.住民基本台帳カード、マイナンバーカード(いずれもお持ちの方のみ)回収します
6.やむを得ない理由を証明する書類
(医師の診断書、障害者手帳、入院証明書、要介護が記載された介護保険証 など)
※症状や障害の内容などにより、代理人による受け取りをお断りする場合もございますので、予めご相談ください。
7.代理権の確認書類
・任意代理人の場合、委任状(交付通知書の委任状欄に本人が記入してください)
・法定代理人の場合、戸籍謄本や登記事項証明書
※本人確認書類一覧 有効期限があるものは、有効期限内のものに限る。
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
【公的機関発行のもの】 |
A=顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合
・病院へ入院・施設へ入所している方の顔写真証明書 [PDFファイル/46KB]
・在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の顔写真証明書 [PDFファイル/50KB]