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戸籍制度が利用しやすくなりました!(令和6年3月1日施行)

ページID:0067193 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年9月1日更新
<外部リンク>

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のとおりとなりました。

 ・詳しくは法務省ホームページへ ↠  法務省 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>

戸籍証明書等の広域交付

 本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を取得することができるようになりました。

 ※注意事項※

・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口に直接来なければ手続きすることはできません。

・委任状による代理請求や郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

・直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。

・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。

・コンピュータ化されていない戸籍証明書等は請求できません。

【請求できる方】

・本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など(委任状での請求や郵送での請求はできません)

【必要なもの】

・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類)の提示が必要です。

 

※市区町村で窓口終了の時間が異なるため、本籍地での必要事項の確認が行えず、当日中に証明発行できない場合があります。その場合は、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。

 できるだけ時間に余裕を持ってご来庁ください。

 

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要に!

 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行

 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書、除籍電子証明書提供用識別符号等通知書の発行が可能になりました。

 これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16ケタの符号です。この識別符号により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になりました。

 ※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されている場合に限ります。