ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

無戸籍者に対する支援

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
<外部リンク>

無戸籍について

子(日本人)が生まれた場合,出生の届出をすることにより,その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは,人が,いつ誰の子として生まれて,いつ誰と結婚し,いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し,その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生の届出がされない場合,その子の戸籍がつくられず,無戸籍状態となります。そのため,その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか,行政上のサービスを十分に受けられないなど,社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
このような無戸籍状態の解消に向けて、全国各地の法務局に相談窓口が設けられ,戸籍をつくっていただくための丁寧な手続案内をする等,様々な取組が行われています。

関連リンク

神戸地方法務局ホームページ<外部リンク>

法務省ホームページ<外部リンク>