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マイナンバーカードの特急発行について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月27日更新
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マイナンバーカードの特急発行について

 令和6年12月2日から、特定の要件を満たした方を対象に、申請から最短1週間以内にマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが開始されます。

特急発行の対象者

特急発行の申し出ができるのは、満1歳未満の方もしくは、下記の方です。(事由が発生した日から起算して30日以内に限ります)

 
対象者(要件) 条件 申請可能期間
1歳未満の方 初めて交付を受ける場合に限る 出生から次回誕生日の前日まで
国外からの転入者

国外転入届出後、初めて交付を受ける場合に限る

30日以内
初めて住民票に記載された中長期在留者 初めて交付を受ける場合に限る 30日以内
初めて住民票に記載された者(無戸籍者など) 初めて交付を受ける場合に限る 30日以内

個人番号や住民コードの変更によりカードが失効した者

初めて交付を受ける場合に限る 30日以内
カード紛失、盗難

市役所へ紛失等の届出後、初めて交付を受ける場合に限る

30日以内

焼失、カードの機能が損なわれた(ICチップ不良など)者(役所起因の誤失効も含む)

追記欄満欄

  ​30日以内
刑事施設に収容されていた者 釈放後初めて交付を受ける者に限る 30日以内

 

※特急発行の再交付手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)となります。

通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)とは金額が異なります。

特急発行の手続きについて

  • 特急発行での申請方法

   特急発行の申請は、お住まいの市役所市民課での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。

   ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地でも申請できます。

   出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。

   15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

  • 持参が必要なもの

   ・本人確認書類(下記A1点またはB2点(内、1点は公的機関発行のもの))

 

運転免許所・運転経歴書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)、仮滞在許可書

 

健康保険証(資格確認書)、介護保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、生活保護受給者証、福祉医療費受給者証(子ども、母子、障害者 等)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、官公署が発行する資格証や免状(無線従事者免許証、海技免状 等)

【民間機関発行のもの】社員証、学生証、診察券、預金通帳 等  

 ※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの

・紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で紛失届をした際に発行されます)

※紛失や破損による再発行の場合は、再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。

 

 

1歳未満の方

1歳未満の乳児は、出生届とあわせてマイナンバーカードの特急発行申請ができます。

出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請が可能です。出生届を提出した後日でも特急発行の申請は可能ですが、その場合は、乳児本人の来庁と法定代理人の同行および乳児本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。

出生届と同時に申請する場合、「出生届」と「個人番号カード交付等申請書」が一体化された様式で出生届をされる方は、その用紙に暗証番号等を記入して提出されることでマイナンバーカードの申請ができます。一体化された様式をお持ちでない方は、「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を提出されることでマイナンバーカードの申請ができます。

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [PDFファイル/112KB]

なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がつかなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。

土曜日・日曜日、祝日・夜間・年末年始等の受付窓口で提出された申請書はその場で内容確認ができないため、預かり扱いでの対応になります。後日、記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡が取れる連絡先を必ず記入してください。

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