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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0081147 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年10月1日更新
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 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法の施行は、令和7年5月26日です。

​戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を、原則として筆頭者宛てにハガキで通知します。
 通知書(ハガキ)は戸籍単位で郵送し、筆頭者と別の住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 また、この通知は、本籍地の市区町村から送付されます。三木市に本籍がある方は、令和7年6月下旬に発送しました。(発送時期は本籍地によって異なります。)
 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。


通知書見本​

筆頭者とは

 戸籍の最初に記載された人のことです。
 戸籍は原則、夫婦と未婚のこどもで構成されていて、夫婦のうち結婚の時に苗字を変えていない人が筆頭者です。
 筆頭者は、その人が亡くなっても変更しません。

本籍とは

 戸籍のある場所のことで、住んでいる場所である「住所」とは別のものです。
 本籍と住所が同じ人もいますし、異なる人もいます。

自分の本籍や筆頭者を確認する方法

 住民票で確認できます。住民票を請求する際に、「本籍と筆頭者の記載されたもの」を指定してください。

(2)氏や名の振り仮名の届出

A 通知された振り仮名が正しい場合

 氏や名の振り仮名の届出は不要です。
 (ア)令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 (イ)ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される場合は、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。

B 通知された振り仮名が誤っている場合

 必ず正しい振り仮名の届出をしてください。【※届出期間は終了しました】
 振り仮名の届出は、令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)で終了しました。
 詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 (3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。三木市に本籍がある方は、令和8年9月1日に記載が完了しました。(記載時期は本籍地によって異なります。)​
 上記(2)A(ア)により通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された後に、振り仮名の変更を希望される場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更の届出ができます。変更の届出は、最寄りの市区町村窓口への届出や本籍地市区町村への郵送が可能です。
 なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

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戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください!

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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