野焼きは禁止されています
廃棄物の焼却処理について
廃棄物を野焼きすると、ダイオキシン等の有害物質や悪臭、煙などの発生原因となるなど、生活環境の保全上問題があるため法律で禁じられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特
別管理産業廃棄物処理 基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に
与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す
る。
一 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑
施行令
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要
な廃棄物の焼却
三 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの