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三木市一般廃棄物(ごみ・生活排水)処理基本計画

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年11月22日更新
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三木市では、少子高齢化や若者の転出に伴う人口減少、安全・安心なまちづくりへの関心の高まりなど、一般廃棄物処理を取り巻く社会情勢が大きく変化してきたことに対応するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定に基づき、新たな「基本計画」を策定しました。

1 策  定  日   令和元年11月

2 計画期間   令和元年度~令和10年度(10年間)

3 計画内容

(1)一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2)一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3)分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4)一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5)一般廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項

4 本計画のポイント

  本計画は「三木市循環型社会創造研究会」及び「ごみ処理の方向性庁内検討委員会」並びに「三木市環境審議会」における意見や提案を踏まえて策定しました。

5 前計画(平成18年3月策定)との主な違い

(1)国や県の最新の動向を反映

(2)市民・事業者アンケート結果を反映

(3)前計画の中間目標年度における達成状況(評価)を記載

(4)基本方針に次期ごみ処理施設の整備を「市単独」で行う方針を明示

(5)家具や子ども用品の再使用(リユース)の検討など再使用の推進に向けた取り組みが充実

(6)災害時における廃棄物処理について明示

パブリックコメント・審議会等

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