第5期三木市地球温暖化対策実行計画
温室効果ガス排出量を8.0%以上削減します
地球温暖化問題に関しては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)が平成10年に制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化防止対策に取り組むための枠組みが定められました。同法により、すべての市町村が、地方公共団体実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取り組むよう義務付けられています。
三木市では、令和2年度をもって第4期地球温暖化対策実行計画が終了しましたが、本計画の見直しと環境負荷の低減に取り組み、二酸化炭素(Co2)などの温室効果ガスの排出抑制を目的とした地球温暖化対策を推進するため、「第5期三木市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
実行計画についての主なポイントは次のとおりです。
削減対象
庁舎及び各施設における電気・ガス・ガソリン・軽油燃料等の使用量等を削減します。
計画期間
令和3年度~令和7年度までの5年間
基準年度
令和元年度
削減目標
事務系・事業系(上下水道事業、クリーンセンター)における基準年度の温室効果ガス排出量に対して8.0%以上削減します。
なお、清掃センターについては、市民サービスの低下につながらない範囲での努力目標として、基準年度の排出状況を悪化させないこととします。
実行計画の効果について
- 自らの事務・事業に伴って排出される温室効果ガスの排出量を抑制することによって、地域の温室効果ガスの排出抑制に寄与することができます。
- 紙、電気、水の使用量、廃棄物の発生量などを抑制することで、事務経費を削減することができます。
- 自ら対策に取り組むことで、省エネなどについての市民の方々に情報提供や助言を行うことができます。
第5期三木市地球温暖化対策実行計画
第5期三木市地球温暖化対策実行計画 [PDFファイル/692KB]