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悪臭の防止について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月2日更新
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悪臭防止法の概要について

 日常生活の中で、視覚や聴覚と違い、臭覚は客観的に表現することが非常に難しく、周囲の環境や好き嫌いによる個人差も大きいため悪臭の把握は困難です。
 悪臭防止法では、アンモニアなど22種類の物質は、不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれがある「特定悪臭物質」と定めて規制しています。

規制地域について

 悪臭防止法第3条の規定に基づく規制地域は、三木市全域とします。

地域区分について

 地域区分は、一般地域及び順応地域とします。( )内は地域の目安。

  • 一般地域・・・順応地域以外の地域
    (第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、商業地域、用途地域の定めのない地域など)
  • 順応地域・・・主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域
    (準工業地域、工業地域、工業専用地域など)

規制基準について

 各地域区分の規制基準はこちらです。 [PDFファイル/226KB]

環境の保全と創造に関する条例

 工場等に設置される施設又は作業のうち、悪臭に係る下記の4施設は「特定施設」として、市に届出が必要です。

  • 飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの
  • 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設
  • 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設
  • 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設

 ※施設の詳細については、お問い合わせください。

 

 

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