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条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)に関するお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年10月1日更新
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アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されています。

アカミミガメ アメリカザリガニ

       アカミミガメ             アメリカザリガニ

出典:環境省HP(2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!)

「条件付特定外来生物」とは?

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき、特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
    「条件付特定外来生物」も、法律上は、特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
  • 現時点で、「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種類のみです。これら2種類以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。

アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定された理由

  • アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えてられています。
  • アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり、水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
  • 一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されることとなりました。

ポイント

  • 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命が迎えるまで大切に飼育してください。
  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川になどの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も、違法となることがあります。逃げ出さないよう、適切に飼育してください。
  • 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・団体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡していください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば、申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任を持って飼うことのできる相手を探してください。
    ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
    ※頒布とは、無償・有償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

規制の内容

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼育等や無償での譲渡等については、許可なしで行うことができます。ただし、業として飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
※1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
アカミミガメ・アメリカザリガニの規制概要 [PDFファイル/127KB]
出典:環境省HP(2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!)

相談ダイヤル

環境省では、アカミミガメとアメリカザリガニの相談ダイヤルを設置しています。お困りの際は、以下までご連絡ください。

【ナビダイヤル】0570-013-110

【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日までは除く)

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