家庭ごみの処理手数料
家庭ごみの処理手数料
三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条の規定に基づき、一般廃棄物処理手数料のうち「家庭ごみ」の手数料は次のとおりです。
区分 | 単位 | 手数料 |
一般廃棄物 (家庭ごみ) |
10kg | 73円 |
- 三木市内の家庭で発生したごみをご自身で直接搬入される場合には、300kgまで手数料を免除します。
- 300kgを超えた場合は、搬入されたすべての重量に対して手数料がかかります。
- 直接搬入される場合は、ごみの発生場所が三木市内であることを確認するため、免許証・保険証・公共料金の領収書(住所の記載のあるものに限る。)などを計量棟で提示してください。