ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

埋立処分場 維持管理情報

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月29日更新
<外部リンク>

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく三木市一般廃棄物処理施設維持管理状況公表資料

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)

第四条の五の二

法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

四 令第五条の二に規定する一般廃棄物の最終処分場次に掲げる事項

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項

  1. 当該点検を行つた年月日及びその結果
  2. 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項

  1. 当該点検を行つた年月日及びその結果
  2. 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 (平成十二年総理府・厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項

  1. 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
  2. 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
  3. 当該水質検査の結果の得られた年月日
  4. 当該水質検査の結果

最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項

  1. 当該措置を講じた年月日
  2. 当該措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項

  1. 当該点検を行つた年月日及びその結果
  2. 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項

  1. 当該点検を行つた年月日及びその結果
  2. 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項

  1. 当該点検を行つた年月日及びその結果
  2. 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果

埋立処分場

※1期埋立処分場
※2期埋立処分場
※吉川埋立処分場

平成30年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
平成30年度 [PDFファイル/335KB]

平成31年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
平成31年度 [PDFファイル/337KB]

令和2年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
令和2年度 [PDFファイル/337KB]

令和3年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
令和3年度 [PDFファイル/337KB]

令和4年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
令和4年度 [PDFファイル/337KB]

令和5年度(最終処分場維持管理状況公表資料)
令和5年度 [PDFファイル/327KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)