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家電リサイクル法対象家電製品

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月9日更新
<外部リンク>

家電リサイクル法対象家電製品の排出について

 

リサイクルに

 家電リサイクル法により、家電リサイクル対象品目であるエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機については、小売業者による引取り及び製造業者等による再商品化(リサイクル)が義務付けられており、消費者(排出者)には家電リサイクル対象品目を廃棄する際にリサイクル料金等を支払うことが役割として定められています。
 これらの品目については、以前に購入した小売店、新しく購入する販売店等に引取りを依頼するか、直接、指定の引取場所に持込みをしてください。市では、収集も処理もできませんのでご注意ください(解体しても、処理できません。)。

   エアコンの画像テレビの画像冷蔵庫(冷凍庫)の画像  
洗濯機の画像1洗濯機の画像2衣類乾燥機


 引取の際には、リサイクル料金、収集運搬費用等のをご負担が必要です。

  • リサイクル料金は、メーカーによって異なる場合があります。
  • 収集運搬費用等は、小売店や販売店等によって異なります。

 家電リサイクル制度については、一般財団法人家電製品協会<外部リンク>兵庫県<外部リンク>のホームページで内容を確認してください。

処分(廃家電のリサイクル)方法について

 新製品を買い替える場合には、買い替える店舗等へ、製品の購入店舗等が分かる場合には、以前に購入した店舗等に引取りを依頼してください。

  1. 新製品に買い替える場合
     新しい家電を購入した時に、その購入店等に処分を依頼する。
  2. 製品を購入した店舗等が分かる場合
     以前にその製品を購入したお店に処分を依頼する。
  3. 購入した店舗等が不明、廃業している場合や転居等により遠方になった場合
     次の電機商業組合加盟店(市内の協力店)を参照の上、個別にお問い合わせください。
     ただし、廃家電の処分等を行っていない場合があるため、必ず、加盟店にお問い合わせください。
  4. 指定引取場所に自分で運び込む
     店舗等に家電の引取りを依頼する場合以外にも、自分で指定引取場所に運ぶこともできます。この場合、収集運搬に係る費用は不要ですが、郵便局にて「家電リサイクル券」を購入する必要があります(振込手数料も負担)。
     「家電リサイクル券」を指定箇所に貼付し、廃家電を指定引取場所に持ち込んでください(必ず、受入可能かどうか事前に確認してください。)。

指定引取場所の一例

 

西濃運輸(株)神戸支店

神戸市東灘区向洋町東3

078-857-6963

(株)善商

西宮市西宮浜二丁目6番

0798-31-6377 

淡路共正陸運(株)姫路営業所

姫路市白浜町字佐崎南2-27

079-246-3630

 その他の指定引取場所の検索は、一般財団法人家電製品協会<外部リンク>のホームページをご覧ください。

引っ越しをお考えの場合

 引っ越しをお考えの方は、次の資料をご参照ください。
 経済産業省・環境省 引っ越しをお考えの皆様へ [PDFファイル/1004KB]

その他(事業者の方へ)

 経済産業省ホームページに掲載されている次の資料を確認の上、適正に取り扱いください。

 

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