家電リサイクル法対象品目の排出方法
家電リサイクル法対象品目の排出の方法
◆家電をリサイクル
家電リサイクル法により、家電リサイクル対象品目であるエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機については、小売業者による引取り及び製造業者等による再商品化(リサイクル)が義務付けられており、消費者(排出者)には家電リサイクル対象品目を廃棄する際にリサイクル料金等を支払うことが役割として定められています。三木市では収集いたしませんのでご注意ください。
これらの品目については、以前に購入した小売店、新しく購入する販売店等に
引取りを依頼するか、直接指定の引取場所に持込みをしてください。
引き取ってもらう際には、リサイクル料金、収集運搬費用、消費税をご負担いただくことになります。
リサイクル料金はメーカーによって異なる場合があります。また、収集運搬費用は小売店や販売店等
によって異なります。
家電リサイクル制度を詳しく紹介している、㈶家電製品協会及び兵庫県のホームページにて、
内容をご確認ください。
★家電製品協会ホームページ https://www.aeha.or.jp<外部リンク>
★兵庫県ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk25/kadenrecycle.html<外部リンク>
◆処分(廃家電のリサイクル)方法について
新製品を買い替える場合は、買い替える小売店、製品の購入店がわかる場合は、
以前購入した小売店に引取りを依頼してください。
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新製品に買い替える場合
新しい家電を購入した時に、その購入店に処分を依頼する。
- 製品を購入した小売店等が分かる場合
以前にその製品を購入したお店に処分を依頼する。
- 購入した小売店が不明、廃業している場合や転居等により遠くになった場合
次の電機商業組合加盟店(市内の協力店)をご参照いただき、個別にお問合せください。
ただし、家電リサイクル法対象品の処分を実際に実施されているかは、加盟店それぞれで
対応が異なる場合がありますので、お電話にてご確認ください。
兵庫県電機商業組合加盟店(市内の協力店)の一覧 へは、こちらからどうぞ
- 指定引取場所にご自身で運び込む
小売店や販売店等に、家電の引取りを依頼する場合のほか、ご自身で直接に、
指定引取場所に運ぶこともできます。
この場合、収集運搬にかかる費用は不要となりますが、郵便局にて「家電リサイクル券」
を購入する必要があります(振込手数料も負担)。
「家電リサイクル券」を指定箇所に貼付し、廃家電を指定引取場所に持ち込んでください。
必ず、受入可能かどうか、電話で確認もお願いします。
【指定引取場所の一例】
西濃運輸(株)神戸支店 |
神戸市東灘区向洋町東3 |
078-857-6963 |
(株)善商 |
西宮市西宮浜二丁目6番 |
0798-31-6377 |
淡路共正陸運(株)姫路営業所 |
姫路市白浜町字佐崎南2-27 |
079-246-3630 |
その他、指定引取場所の検索は、㈶家電製品協会ホームページ (https://www.rkc.aeha.or.jp<外部リンク>)
◆引越しをお考えの市民の皆様へ
下記の資料をご参照ください。
(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/recycle_moving_c.pdf<外部リンク>)
◆その他(事業者の方へ)
次の資料(外部リンク:経済産業省)を確認いただき、適正に取り扱いください。
・賃貸管理業者向け資料<外部リンク>
・引越し業者向け資料<外部リンク>
・解体工事業者向け資料<外部リンク>
・解体工事発注者向け(一般廃棄物)資料<外部リンク>
・解体工事発注者向け(産業廃棄物)資料<外部リンク>