ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

一般廃棄物処理手数料の減免について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月4日更新
<外部リンク>

一般廃棄物処理手数料の減免

 三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定により、天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理手数料が減免扱いとなります。

減免の対象となる事情

  1.  天災
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方が排出したもの
  3. 火災によるごみで、市長が特に必要と認めたもの
  4. 一般家庭から排出されたもので、直接搬入されたもの(一時多量ごみ及び事業活動に伴って生じたものを除く)
  5. ごみ処理施設建設に係る協定によるもの
  6. 不法投棄されたもので、投棄者が特定できないもの
  7. 国、県、市等の公共施設から排出されたもので、直接搬入されたもの
  8. 自治会、各種団体が行う清掃活動に伴って排出されたもので、直接搬入されたもの
  9. その他市長が特に必要と認めたもの

申請手続き

 手数料の減免を受けようとする場合、廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要です。

申請書

 廃棄物処理手数料等減免申請書 [Wordファイル/21KB]

 廃棄物処理手数料等減免申請書(入力補助あり) [Wordファイル/21KB]