一般廃棄物処理手数料の減免について
一般廃棄物処理手数料の減免
三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定により、天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理手数料が減免扱いとなります。
減免の対象となる事情
- 天災
- 生活保護法による生活扶助を受けている方が排出したもの
- 火災によるごみで、市長が特に必要と認めたもの
- 一般家庭から排出されたもので、直接搬入されたもの(一時多量ごみ及び事業活動に伴って生じたものを除く)
- ごみ処理施設建設に係る協定によるもの
- 不法投棄されたもので、投棄者が特定できないもの
- 国、県、市等の公共施設から排出されたもので、直接搬入されたもの
- 自治会、各種団体が行う清掃活動に伴って排出されたもので、直接搬入されたもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
申請手続き
手数料の減免を受けようとする場合、廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要です。