生活保護
1 制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
2 保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
(1)資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し、生活費に充ててください。
(2)能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
(3)あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
(4)扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
3 保護の種類
扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|
生活扶助 | 衣食、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代などの住宅に必要な費用 |
教育扶助 | 学用品費など義務教育に必要な費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
出産扶助 | 出産をするために必要な費用 |
生業扶助 | 技術を身につけたり、仕事に就くために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭のために必要な費用 |
くわしくは三木市福祉事務所(福祉課)にお問い合わせください。