審議会傍聴注意事項
審議会等の会議を傍聴される皆様へ
審議会等の会議を傍聴される人は、備付けの傍聴人受付簿に、住所、氏名、年齢(団体で傍聴される場合は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所、氏名、年齢、傍聴される人数)を記入して、傍聴席にお入りください。
なお、傍聴人の人数は会議場の広さにより制限する場合があります。
- 傍聴席に入ることができない人
次に該当する人は、傍聴席に入ることができません。- 銃器その他危険なものを持っている人
- 酒気を帯びていると認められる人
- 異様な服装をしている人
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている人
- 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている人
- 児童及び乳幼児(審議会等の長の許可を得た場合はこの限りではありません。)
- 上に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている人
- 傍聴のときに守っていただくこと
- 会議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないでくださ い。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないでください。
- はち巻、腕章の類をする等、示威的な行為をしないでください。
- 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないでください。ただし、病気その他の理由により審議会等の
- 長の許可を得たときはこの限りではありません。
- 飲食又は喫煙をしないでください。
- みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないでください。
- 携帯電話等は着信音が鳴らないように、電源を切るか、又はマナーモードにしておいてください。
- 上に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為はしないでください。
- 写真、映画等の撮影及び録音等について
- 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないでください。ただし、特に審議会等の長の許可を得た人はこの限りではありません。
- 違反に対する措置
- 傍聴人が上記に違反するときは、審議会等の長がこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができます。