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審議会傍聴注意事項

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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審議会等の会議を傍聴される皆様へ

 審議会等の会議を傍聴される人は、備付けの傍聴人受付簿に、住所、氏名、年齢(団体で傍聴される場合は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所、氏名、年齢、傍聴される人数)を記入して、傍聴席にお入りください。
 なお、傍聴人の人数は会議場の広さにより制限する場合があります。

  1. 傍聴席に入ることができない人
     次に該当する人は、傍聴席に入ることができません。
    1. 銃器その他危険なものを持っている人
    2. 酒気を帯びていると認められる人
    3. 異様な服装をしている人
    4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている人
    5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている人
    6. 児童及び乳幼児(審議会等の長の許可を得た場合はこの限りではありません。)
    7. 上に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている人
  2. 傍聴のときに守っていただくこと
    1. 会議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないでくださ い。
    2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないでください。
    3. はち巻、腕章の類をする等、示威的な行為をしないでください。
    4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないでください。ただし、病気その他の理由により審議会等の
    5. 長の許可を得たときはこの限りではありません。
    6. 飲食又は喫煙をしないでください。
    7. みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないでください。
    8. 携帯電話等は着信音が鳴らないように、電源を切るか、又はマナーモードにしておいてください。
    9. 上に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為はしないでください。
  3. 写真、映画等の撮影及び録音等について
    • 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないでください。ただし、特に審議会等の長の許可を得た人はこの限りではありません。
  4. 違反に対する措置
    • 傍聴人が上記に違反するときは、審議会等の長がこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができます。