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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

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特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等に、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 第十一回の特別弔慰金を受けられていた方も請求手続きが必要です。

1 支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか否かなどにより、順位がかわります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

対象者の方で、三木市在住の方は三木市での請求となります。請求書をお渡ししますので、お電話をいただくか、窓口にお越しください。

2 支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年5万5千円×5年間)

3 請求期限

令和10年3月31日(金曜日)

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)

4 請求窓口 

(市)福祉課生活支援係 電話0794-82-2000(代)

5 国債の受領

 請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年から1年半程度かかります。

 また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、補正の有無など様々な要件により、交付までの期間が前後します。

 請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。

6 留意事項

 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。

 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。

※請求には戸籍書類の添付が必要となります。(請求者により必要な戸籍は異なります。)

※6月末頃までは、戸籍発行窓口が大変混みあうため、大変時間がかかる可能性がありますので、ご承知おきください。前回と同じ請求者の方が請求する場合、事前にマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍抄本を取得していただきますと、請求手続きの時間が短縮できます。