戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等に、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回の特別弔慰金を受けられていた方も請求手続きが必要です。
1 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年5万5千円×5年間)
3 請求期限
令和10年3月31日(金曜日)
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
4 請求窓口
(市)福祉課生活支援係 電話0794-82-2000(代)
5 請求に必要な主な書類等
請求書類等 (1)(2)(5)の用紙は、福祉課に備え付けています。お電話をいただくか、窓口にお越しください。
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍書類(令和7年4月1日現在のもの)
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。
(4)本人確認書類 【請求書提出時の本人確認書類】 [PDFファイル/204KB]
(5)(代理人が手続きする場合)委任状
6 請求から支給(国債の交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年程度(補正、調整案件を除く)かかります。
※審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合は、さらに時間がかかります。
7 留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
8 オンライン申請について
「オンライン電子申請(ぴったりサービス)」では「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」と「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」を提出することができます。
なお、オンライン申請をご利用いただく場合でも、戸籍書類及び本人確認書類等の必要書類については、窓口または郵送にて請求窓口にご提出いただく必要があります。
マイナポータルサービス(ぴったりサービス)<外部リンク>
※オンライン申請のみで請求手続きは完了しませんので、ご注意ください。





