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【受付終了】令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年11月15日更新
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重要なお知らせ                                     「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」の申請受付は終了しました

本給付金は、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しました。

令和6年度 新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付について

 電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、国の重点支援地方交付金を活用し、1世帯当たり10万円を給付します。
 また、該当世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり一律5万円を加算します。

三木市総合経済対策給付金コールセンター

 電話番号 0794-86-6660 
      平日 8時30分~17時00分
      (土曜日・日曜日・祝日除く)

1 対象世帯

以下の全ての要件に該当する世帯の世帯主に給付します。(他市区町村での受給を含め、重複して受給することはできません)

(1) 令和6年6月3日(基準日)において、本市に住民登録があること
(2) 世帯全員が、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税であること
(3) 令和5年度の給付金(非課税世帯として7万円または均等割のみ課税世帯として10万円)の支給対象世帯ではないこと
(4) 「令和5年度の給付金の支給対象であった世帯主」が世帯にいないこと
(5) 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
※ 扶養を受けている(被扶養者となっている)かどうかわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。
(6) 住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方が世帯にいないこと
(7) 租税条約により課税を免除されている方が世帯にいないこと



【新社会人・学生の方へのご案内】
令和6年4月から就職した新社会人や学生の方は、令和5年中に親から扶養を受けている場合があり、給付要件に該当しない場合があります。例えば、非課税世帯であっても「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」は対象外になります。扶養を受けている(被扶養者となっている)かどうかわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。


【注意事項】
・支給要件確認書や各種申請書等を提出されても審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とする場合があります。
・修正申告や更生請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
・支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

2 給付額

1世帯あたり10万円(口座振込)
(18歳以下の子どもがいる世帯は子ども1人あたり一律5万円を別途給付します)
※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同第4条により課税の対象とはなりません。

3 給付までの流れについて

※現在、本ホームページに記載しているスケジュール等は、事務の進捗状況によって前後する場合がありますので、予めご了承ください。

※申請が集中した場合は、スケジュール等が遅れることがあります。

世帯の状況により、給付金の申請手続きが異なります。

                         世帯状況ごとのお手続き

  種別 世帯の状況 お手続き
(ア)

申請が不要な世帯

支給対象世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で世帯主が公金受取口座を登録されている世帯

※お手続き期間は終了しました。

 

「支給のお知らせ」を順次送付。

(「支給口座の変更」「辞退」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。​発送日が令和6年7月8日付の「お知らせ」を受け取られた方は、令和6年7月23日(火曜日)までにお手続きください。)​

(イ)  

「支給要件確認書」の返送を要する世帯

 

支給対象世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で世帯主が公金受取口座を登録していない世帯

​※お手続き期間は終了しました。

 

「支給要件確認書」を順次送付。

ご記入の上、必要書類とともに、令和6年10月31日(木曜日)必着で郵送にて提出してください。なお、期限を越えて到着した確認書については、一切受付できません。

(ウ) 申請が必要な世帯

世帯の中に令和6年1月2日以降、転入してきた方がいる世帯

​※お手続き期間は終了しました。

 

申請が必要です。

以下「(ウ)申請が必要な世帯」にある「物価高騰対応重点支援給付金申請書」を印刷し、ご記入の上、必要書類とともに、郵送してください。

申請書の郵送をご希望の方は、コールセンターへご連絡ください。

 

記入済の申請書と必要書類は、令和6年10月31日(木曜日)必着で郵送にて提出してください。なお、期限を越えて到着した確認書については、一切受付できません。

世帯の中に令和6年6月4日以降、生まれた子どもがいる世帯
修正申告し、世帯全員が非課税または均等割のみ課税になる世帯

令和6年6月3日(基準日)より前に離婚したことで、世帯全員が扶養されていない世帯

令和6年6月3日(基準日)より前に扶養者が死亡したことで、世帯全員が扶養されていない世帯
DV等避難世帯
その他(案内が届いていない給付対象の可能性がある世帯)

 

(ア)支給対象世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で世帯主が公金受取口座を登録されている世帯

※お手続き期間は終了しました。

 

(1)「支給のお知らせ」の送付

   発送日:令和6年7月8日(月曜日)より順次発送

(2)支給口座

   マイナポータルで登録された公金受取口座に支給します。

(3)支給

   支給日:令和6年7月末より順次支給予定(銀行・口座状況により遅れる場合があります)

 ※給付金の支給通知は、振込みをもって代えさせていただきます。通帳記入等でご確認ください。

 ※ただし、ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込不能となった場合は、改めて確認書・申請書でのご対応となりますのでご了承ください。​

(4)お手続き

   内容に変更がなければ、お手続きは不要です。

 ただし、「支給口座の変更」「辞退」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。​

(イ)支給対象世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点に世帯主が公金受取口座に登録されていない世帯

※お手続き期間は終了しました。

 

(1)「支給要件確認書」の送付

   発送日:令和6年7月11日(木曜日)より順次発送

(2)「支給要件確認書」の提出期限

   令和6年10月31日(木曜日)必着(郵送にて提出してください)

   なお、期限を越えて到着した「支給要件確認書」​については、一切受付できません。

(3)支給

   ご提出いただきました「支給要件確認書」に基づき、本市が受付してからおよそ3週間後に指定された口座へ振り込みます。​

   ただし、不備があった場合や、「支給要件確認書」等の提出が集中する時期は遅れる場合があります。

 

(ウ)申請が必要な世帯

※お手続き期間は終了しました。

 

(1)申請が必要な世帯

  • 世帯の中に令和6年1月2日以降、転入してきた方がいる世帯
  • 世帯の中に令和6年6月4日以降、生まれた子どもがいる世帯
  • 修正申告し、世帯全員が非課税または均等割のみ課税になる世帯
  • 令和6年6月3日(基準日)より前に離婚したことで、世帯全員が扶養されていない世帯
  • 令和6年6月3日(基準日)より前に扶養者が死亡したことで、世帯全員が扶養されていない世帯
  • DV等避難世帯
  • その他(案内が届いていない給付対象の可能性がある世帯)

(2)申請書の提出期限

   令和6年10月31日(木曜日)必着(郵送にて提出してください)

   なお、期限を越えて到着した申請書については、一切受付できません。

(3)支給

   ご提出いただきました申請書に基づき、本市が受付してからおよそ3週間後に指定された口座へ振り込みます。​

   ただし、不備があった場合や、申請書等の提出が集中する時期は遅れる場合があります。

 

4 子ども加算について

※お手続き期間は終了しました。

 

 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の「1 対象世帯」に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり一律5万円を加算します。

(1)対象児童

・平成18年4月2日以降生まれの児童で基準日(令和6年6月3日)時点、令和6年物価高騰対応重点支給金の「1 対象世帯」に属する児童

・令和6年物価高騰対応重点支給金の「1 対象世帯」の世帯で、基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童(新生児)

※基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童(新生児)は、給付金申請期限(令和6年10月31日)までに申請があった児童(新生児)分がこども加算の対象になります。「支給のおしらせ」や「支給要件確認書」に対象児童(新生児)が印字されていない場合や、すでに対象児童(新生児)分以外の給付金を受給されている場合は、コールセンターへご連絡ください。

(2)給付対象者

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の「1 対象世帯」に該当する世帯で、(1)対象児童が属する世帯の世帯主

(3)給付(加算)額

対象児童1人あたり一律5万円(口座振込)

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同第4条により課税の対象とはなりません。

5 DV・児童虐待等により避難されている方へ

※お手続き期間は終了しました。

 

DVや児童虐待等で、基準日(令和6年6月3日)時点で、住民票を動かさず、三木市内へ避難されている方も、DV等の避難中であることや収入等の要件を満たせば、三木市から本給付金を受給できる場合があります。詳細は三木市福祉課生活支援係(0794-82-2000)までご相談ください。

※三木市に住民票があり、他の市町村に避難されている方は、避難先の市町村にお問合せください。

 

6 よくある質問

7 詐欺にご注意ください!

「物価高騰対応重点支援給付金」や「定額減税補足給付金」等に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

「物価高騰対応重点支援給付金に関するお知らせ」などの詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察又は三木市の窓口にご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/190KB]

 

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