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【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年11月15日更新
<外部リンク>

重要なお知らせ                                  「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の申請受付は終了しました」

本給付金は、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しました。

令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)について

 令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の所得税および個人住民税において定額減税が実施されています。
 その中で、定額給付額を控除しきれないと見込まれる方につきまして、差額分を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。

下記のホームページに定額減税に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
【内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】<外部リンク>

三木市総合経済対策給付金コールセンター

 電話番号 0794-86-6660 
 平日 8時30分~17時00分
     (土曜日、日曜日、祝日除く)

 定額減税については、税務課へお問合せください。
 電話番号  0794-82-2000

1 対象者

 令和6年1月1日時点で三木市に住民票があり、所得税・住民税における定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減額しきれない)と見込まれる方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。

2 給付額

定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額。
※給付金額は一律ではなく、個々に決定します。

(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×減税対象者数-令和6年分所得税額(推計)
=所得税で減額しきれない額・・・ア (ア<0の場合は0)

(2)住民税分
定額減税可能額 1万円×減税対象者数-令和6年度分住民税所得割(減税前)
=住民税で減額しきれない額・・・・イ(イ<0の場合は0)

(3)給付額(口座振込)
ア+イ(1万円単位で切り上げ)

(注意)
・減税対象者数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の人数です。
 ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は国内居住者に限ります。

※この給付金は、令和6年1月30日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により差押禁止等の対象となっています。また、同条により課税の対象とはなりません。

3 給付までの流れについて

※現在、本ホームページに記載しているスケジュール等は、事務の進捗状況によって前後する場合がありますので、予めご了承ください。

※申請が集中した場合は、スケジュール等が遅れることがあります。

 

対象者の状況により、給付金の申請手続きが異なります。

対象者状況ごとのお手続き

 

種別 対象者の状況 お手続き
(ア) 申請が不要な方 対象者のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で公金受取口座を登録されている方

※お手続き期間は終了しました。

 

「支給のお知らせ」を順次送付。

(「辞退」「支給口座の変更」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。発送日が令和6年8月8日付の「お知らせ」を受け取られた方は、令和6年8月23日(金曜日)までにお手続きください。

(イ) 「支給要件確認書」の返送を要する方 対象者のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で公金受取口座を登録していない方

※お手続き期間は終了しました。

 

「支給要件確認書」を順次送付。

必要事項をご記入の上、必要書類とともに、令和6年10月31日(木曜日)必着で郵便にて提出してください。なお、期限を越えて到着した確認書については、一切受付できません。

 

(ア)対象者のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で公金受取口座を登録されている方 

※お手続き期間は終了しました。

 

(1)「支給のお知らせ」の送付

    発送日:令和6年8月8日(木曜日)より順次発送

(2)支給口座

    マイナポータルで登録された公金受取口座に支給します。

(3)支給

    支給日:令和6年8月下旬より順次支給予定(銀行・口座状況により遅れる場合があります。)

  ※給付金の支給通知は、振込みをもって代えさせていただきます。通帳記入等でご確認ください。

  ※ただし、ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込不能となった場合は、改めて口座変更届の対応となりますのでご了承ください。

 

​(4)お手続き

    内容に変更がなければ、お手続きは不要です。

 

  ただし、「辞退」「受取口座の変更」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。

  発送日が令和6年8月8日付の「お知らせ」を受け取られた方は、令和6年8月23日(金曜日)までにお手続きください。

 

(イ)支給対象者のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で公金受取口座を登録していない方

※お手続き期間は終了しました。

 

(1)「支給要件確認書」の送付

   発送日:令和6年8月16日(金曜日)より順次発送

(2)「支給要件確認書」の提出期限

   令和6年10月31日(木曜日)必着(郵送にて提出してください)

  なお、期限を越えて到着した「支給要件確認書」​については、一切受付できません。

(3)支給

   ご提出いただきました「支給要件確認書」に基づき、本市が受付してからおよそ3週間後に指定された口座へ振り込みます。​

  ただし、不備があった場合や、「支給要件確認書」等の提出が集中する時期は遅れる場合があります。

4 よくある質問

5 詐欺にご注意ください!

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」や「物価高騰対応重点支援給付金」、「定額減税補足給付金」等に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

「物価高騰対応重点支援給付金に関するお知らせ」などの詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察又は三木市の窓口にご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。 [PDFファイル/190KB]

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