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療育手帳の交付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
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療育手帳について

 療育手帳は、知的障がい(又は発達障がい)のある方がいろいろな福祉制度を受ける時に必要な手帳です。

 申請については、障害福祉課(市役所3階)又は吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター)へ顔写真1枚(縦4cm×横3cmの写真)を持参してください。

 申請後、兵庫県の判定機関で障害程度の判定(「A(重度)」・「B1(中度)」「B2(軽度)」)を受けていただきます。

 手帳には有効期限がありますので、そのつど更新が必要です。

 なお、発達障害と診断され、兵庫県の判定機関が「自他の意思の交換及び環境への適応が困難であることなどにより、療育又は日常生活上の支援が必要」と認めた方についても療育手帳が発行されますので、ご相談ください。

兵庫県判定機関