療育手帳の交付
療育手帳について
療育手帳は、知的障がい(又は発達障がい)のある方がいろいろな福祉制度を受ける時に必要な手帳です。
申請については、障害福祉課(市役所3階)又は吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター)へ顔写真1枚(縦4cm×横3cmの写真)を持参してください。
申請後、兵庫県の判定機関で障害程度の判定(「A(重度)」・「B1(中度)」「B2(軽度)」)を受けていただきます。
手帳には有効期限がありますので、そのつど更新が必要です。
なお、発達障害と診断され、兵庫県の判定機関が「自他の意思の交換及び環境への適応が困難であることなどにより、療育又は日常生活上の支援が必要」と認めた方についても療育手帳が発行されますので、ご相談ください。
兵庫県判定機関
18歳未満
施設名 | 兵庫県加東こども家庭センター<外部リンク> |
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所在地 | 加東市下滝野1269-2 加東市元滝野庁舎2階 |
電話番号 | 0795-27-8250 |
18歳以上
施設名 | 兵庫県立知的障害者更生相談所<外部リンク> |
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所在地 | 神戸市中央区坂口通2丁目1-1 兵庫県福祉センター3階 |
電話番号 | 078-242-0737 |