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療育手帳の交付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
<外部リンク>

療育手帳について

 療育手帳は、知的障がい(又は発達障がい)のある方がいろいろな福祉制度を受ける時に必要な手帳です。

 申請については、障害福祉課(市役所3階)又は吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター)へ顔写真1枚(縦4cm×横3cmの写真)を持参してください。

 申請後、兵庫県の判定機関で障害程度の判定(「A(重度)」・「B1(中度)」「B2(軽度)」)を受けていただきます。

 手帳には有効期限がありますので、そのつど更新が必要です。

 なお、発達障害と診断され、兵庫県の判定機関が「自他の意思の交換及び環境への適応が困難であることなどにより、療育又は日常生活上の支援が必要」と認めた方についても療育手帳が発行されますので、ご相談ください。

兵庫県判定機関

 18歳未満

 
施設名 兵庫県加東こども家庭センター<外部リンク>
所在地 加東市下滝野1269-2 加東市元滝野庁舎2階
電話番号 0795-27-8250

 18歳以上

施設名 兵庫県立知的障害者更生相談所<外部リンク>
所在地 神戸市中央区坂口通2丁目1-1 兵庫県福祉センター3階
電話番号 078-242-0737