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障がい者虐待相談について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年5月15日更新
<外部リンク>

障害者虐待防止法が施行されました

障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳をおびやかすものであり、自立や社会参加を妨げます。
障がい者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するために平成24年10月1日から障害者虐待防止法が
施行されました。

障がい者虐待とは

次の3つに分けられます。

(1)養護者(家族・親族・同居人など)による虐待

(2)障害者福祉施設従事者等(障がい者の入通所施設職員など)による虐待

(3)使用者(障がい者を雇用する事業主など)による虐待

虐待の内容について

(1)身体的虐待 ・ ・ ・ ・ ・ ・   たたく、殴る、蹴る、つねる等の身体への暴行や、紐やベルトなどで体を
                      固定する。(身体拘束)など

(2)放棄・放任(ネグレクト) ・  ・     食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、排泄の介助をしない。
                      必要な介護を行わない、必要な福祉サービスを受けさせない。他の者から
                      虐待を受けていることを放置するなど、養護すべき義務を怠るなど

(3)心理的虐待  ・  ・  ・ ・  ・   侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、罵る、子ども扱いする、意図的に無視
                      する、仲間はずれにする。など 
                                                     または「罰として食事を抜く」等と言って脅すことも含む

(4)性的虐待  ・  ・  ・  ・  ・  ・    性交、性的行為の強要、裸にしたり写真を撮る、わいせつな言葉を言ったり
                      わいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる。など

(5)経済的虐待  ・ ・ ・ ・ ・ ・  年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分したり
                      運用する、お金を渡さない、お金を使わせない。など

虐待かもしれない・・・と思ったらすぐに 相談 !通報 !

障がい者への虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記までご連絡ください。

 三木市役所 障害福祉課

   Tel       0794-89-2336 (直通)

        0794-82-2000  (代表)

         Fax   0794-82-9943

○ 市役所開庁日(月曜日から金曜日(祝日除く))  午前8時30分から午後5時00分まで

※ 相談方法は電話相談もしくは面接相談となります。
※ 休日・夜間の連絡は、当直より担当課へ連絡を入れます。
※ 通報や届出をした人の情報は守られます。

関連機関

兵庫県障害者権利擁護センター(兵庫県庁内)
相談・通報窓口:  Tel    078-362-3834
            Fax   078-362-3911

関連サイト

厚生労働省 障害者虐待防止サイト<外部リンク>