ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

はり・きゅう・マッサージ等施術費助成

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年6月22日更新
<外部リンク>

はり・きゅう・マッサージ等施術費の助成とは

 三木市では身体障がいのある方の健康維持増進に寄与するために、はり・きゅう・マッサージ等

 施術費の一部を助成しています。

助成対象者

 身体障害者手帳の交付を受けている方

助成内容

 ・はり・きゅう・マッサージ等施術費用の一部を助成する助成券(1回につき1,500円分)を、

  1年度分として12枚(回)を交付します。

 ・助成券の有効期限は交付年度末の3月31日までです。

 ・当該年度の途中に助成対象者となられた場合は、手帳の交付月からの助成券交付となります。

 ・各種保険診療による治療(保険証を使った施術)は助成券を使用できません。

助成券の利用できる施術所

 三木市にこの助成券に関する登録をしている施術所(助成券の裏面に記載しています。)

助成券の申請方法

 ・身体障害者手帳

 ・印鑑

 以上の必要書類を持って三木市役所障害福祉課もしくは、吉川健康福祉センター健康福祉課にて

 申請してください。 助成券は即日交付します。

注意事項

 ・施術を受けた後日に助成券を提出しても助成は受けられません。 

 ・助成券の紛失等による再発行、再交付はできません。

 ・交付を受けられた対象者以外の方は助成券を利用できません。