在宅重度心身障害者(児)の介護手当
介護手当とは
65歳未満の在宅で生活している日常動作のすべてに常時介護が必要な重度障害者(児)の方に対して
食事や入浴、排便、歩行や衣服の着脱などの介護をされている方(家族など)に介護手当を支給する
ことにより介護者及び障がい者の負担を軽減し、障がい者の福祉の向上に寄与することを目的として
支給される手当です。
支給条件
以下の条件すべてに該当する方を介護(支援)する方に対して手当を支給します。
・障がいの状況が手当支給認定基準に該当すること。
・65才未満の在宅で暮らす重度障害者(児)(身体障害者もしくは知的障害者)であること。
※65歳未満の時点からこの手当の支給が行われている場合は65歳以降も手当の支給対象と
する。
・障がい者及び障がい者と同一の世帯員全員が市民税非課税であること。
・障がい者が過去1年間において障害福祉サービスや介護保険サービス(両サービスともに
7日以内の短期入所を除く。)などを利用していないこと。
※障害福祉サービスの補装具費や自立支援医療、地域生活支援事業(日中一時支援・移動
支援・日常生活用具の給付など)は支給制限の対象にはなりません。
※18歳未満で保育所や小・中・高等学校などに通所している場合、家族以外の者から介護
や介助を受けているものと判断します。
支給月
その年の1月から12月までの分を翌年の2月10日に指定口座(介護者名義)に振込みます。
(ただし、支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、支給日を繰り上げて支給)
支給金額
重度心身障害者(児)介護手当 年額 100,000円
※手当対象月が12か月未満の場合は按分計算して対象月分を支給します。
申請方法
申請される場合は事前に障害福祉課にご相談ください。
申請に必要な書類をお渡しします。
その他
申請手続は所得の確認等のため1年ごとの手続きが必要となります。
また、申請には現在お住まいの地区担当の民生委員等に障がい者の状況と介護の状況に
ついて証明書を作成してもらう必要がありますのでご注意ください。