重度障害者日常生活用具費の支給
重度障がい者(児)及び難病患者等(厚生労働省の定める339疾患)の方に、家庭での生活や介護する方の負担を軽くするため、日常生活用具費を支給します。障害の内容に応じて給付できる品目が決められています。
必ず、購入する前に申請し、日常生活用具給付券の発行を受けてください。
購入後の申請はできませのでご注意ください。
申請の受付は市役所(3階障害福祉課)、吉川支所健康福祉課(健康福祉センター)で行っています。
※介護保険の認定を受けておられる方又は認定の対象となる方で、介護保険法でリース(貸与)又は購入できる品目は介護保険から貸与又は給付されます。
必要書類
- 日常生活用具費支給申請書
- 身体障害者手帳(療育手帳)
- 購入する品目の見積書、カタログ
- 印鑑
- 医師の意見書(一部の品目)(指定の様式)
- 所得証明書(転入者)
※難病患者等の方
- 特定医療費(指定難病)受給者証等
- 医師の診断書(指定の様式)
負担額
原則として費用の1割で、製作(販売)業者に支払います。
ただし、世帯の状況に応じて負担上限額が設定されています。
区分 | 負担上限額 | 認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
一般 | 37,200円 | 市町村民税所得割が46万円未満 |
一定以上 | 制度対象外(全額自己負担金) | 上記以外のもの |
手続きの流れ
- 日常生活用具費の給付申請 (※必ず、購入前に申請をしてください。)
- 審査後、障害福祉課より給付決定通知書を申請者と委託業者へ送付
- 申請者は給付決定通知書を確認後、委託業者へ希望用具の注文
- 委託業者より申請者へ用具の納品
日常生活用具費給付手続きの流れ [PDFファイル/380KB]