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重度障害者日常生活用具費の支給

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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 重度障がい者(児)及び難病患者等(厚生労働省の定める339疾患)の方に、家庭での生活や介護する方の負担を軽くするため、日常生活用具費を支給します。障害の内容に応じて給付できる品目が決められています。
 必ず、購入する前に申請し、日常生活用具給付券の発行を受けてください。
 購入後の申請はできませのでご注意ください。
 
申請の受付は市役所(3階障害福祉課)、吉川支所健康福祉課(健康福祉センター)で行っています。
 ※介護保険の認定を受けておられる方又は認定の対象となる方で、介護保険法でリース(貸与)又は購入できる品目は介護保険から貸与又は給付されます。​

必要書類

  1. 日常生活用具費支給申請書
  2. 身体障害者手帳(療育手帳)
  3. 購入する品目の見積書、カタログ
  4. 印鑑
  5. 医師の意見書(一部の品目)(指定の様式)
  6. 所得証明書(転入者)

※難病患者等の方

  • 特定医療費(指定難病)受給者証等
  • 医師の診断書(指定の様式)

負担額

原則として費用の1割で、製作(販売)業者に支払います。
ただし、世帯の状況に応じて負担上限額が設定されています。

負担上限額
区分 負担上限額 認定方法
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般 37,200円 市町村民税所得割が46万円未満
一定以上 制度対象外(全額自己負担金) 上記以外のもの

手続きの流れ

  1. 日常生活用具費の給付申請 (※必ず、購入前に申請をしてください。)
  2. 審査後、障害福祉課より給付決定通知書を申請者と委託業者へ送付
  3. 申請者は給付決定通知書を確認後、委託業者へ希望用具の注文
  4. 委託業者より申請者へ用具の納品
    日常生活用具費給付手続きの流れ [PDFファイル/380KB]

用具の種目及び給付等の対象者等

用具の種目及び給付等の対象者等 [PDFファイル/679KB]

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