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重度障害者日常生活用具費の支給

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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 重度障がい者(児)及び難病患者等(厚生労働省の定める332疾患)の方に、家庭での生活や介護する方の負担を軽くするため、日常生活用具費を支給します。障害の内容に応じて給付できる品目が決められています。

 原則として、費用の1割を自己負担していただきますが、所得により一定の上限を設定しています。

 申請については、市役所3階障害福祉課又は吉川健康福祉センターへ身体障害者手帳(療育手帳)と印鑑、見積書、カタログを持参してください。(医師の意見書が必要な場合もあります。)
 難病患者等の方は、特定疾患医療受給者証及び医師の診断書(指定の様式)が必要です。

 ※介護保険の認定を受けておられる方又は認定の対象となる方で、介護保険法でリース(貸与)又は購入できる品目は介護保険から貸与又は給付されます。

対象障害 品目 種目
  • 下肢又は体幹機能障害
  • 難病患者等

特殊寝台

介護・訓練支援用具

特殊マット

体位変換器

移動用リフト

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害

入浴担架

訓練いす(児のみ)
 
  • 下肢又は体幹機能障害
  • 難病患者等

特殊尿器

自立生活支援用具

入浴補助用具

便器

移動・移乗支援用具

下肢又は体幹機能障害

頭部保護帽

T字状・棒状つえ
  • 上肢機能障害
  • 難病患者等
特殊便器
上肢機能障害又は視覚障害 情報・通信支援用具(障害者向けパソコン周辺機器、ソフト) 情報・意思疎通支援用具

視覚障害

電磁調理器
自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者用体温計(音声式)
在宅療養等支援用具

視覚障害者用体重計

視覚障害者用血圧計

点字器
情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者用時計

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

点字図書

盲ろう、視覚障害

点字ディスプレイ

聴覚障害

聴覚障害者用屋内信号装置
自立生活支援用具

聴覚障害者用通信装置
情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用情報受信装置

人工内耳体外部装置(スピ-チプロセッサ)

重度障害の単身者で外出困難

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で電話では意思疎通困難

ファックス(貸与)

音声言語機能障害

携帯用会話補助装置

腎臓機能障害等

透析液加温装置
在宅療養等支援用具
  • 呼吸器機能障害等
  • 難病患者等

ネブライザー(吸入器)

電気式たん吸引器

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメ-タ-)
在宅酸素療法 酸素ボンベ運搬車
喉頭摘出 人工喉頭 情報・意思疎通支援用具
ストーマ造設高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難、高度の排尿機能障害
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)収尿器
排泄管理支援用具
  • 下肢、体幹機能障害又は、乳幼児期非進行性脳病変
  • 難病患者等

居宅生活動作補助用具
住宅改修費
障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 火災警報器 自立生活支援用具
  • 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
  • 難病患者等
自動消火器

お問い合わせ先
市役所障害福祉課
Tel:0794-82-2000(代)
E-mail shogaifukushi@city.miki.lg.jp