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障害者差別解消法について(令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月1日更新
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平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

障害者差別解消法について

この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別を解消するための具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
    また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは?

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(以下「不当な差別的取扱い」)をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

不当な差別的取扱いとは

 「不当な差別的取扱い」とは、障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいい、この法律では、そのような行為を禁止しています。
以下のような行為が「不当な差別的取扱い」の例として挙げられます。
例1:車いす利用を理由に、飲食店やスポーツクラブへの入店を拒否する
例2:障がいがあることを理由に、アパート契約を拒否する
例3:聴覚障がいのある人に対し、問い合わせは本人からの電話のみしか受け付けないと拒否する

この法律では、国・地方公共団体及び民間事業者に対し、不当な差別的取り扱いを禁止します。
ただし、一般の人の個人的な行為や思想には適用されません。

合理的配慮の提供とは

 「合理的配慮」とは、障がいのある人の社会生活を妨げる「社会的障壁」を取り除く配慮のことをいいます。
 「社会的障壁」とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となる、下記のようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある人への偏見など)

 取り除くべき「社会的障壁」は、具体的に例を挙げると、以下のようなものがあります。

  1.  段差があるなど、通行しにくい通路や施設
  2.  視覚障がい者に対し、必要な情報が書面やモニターのみ
  3. 窓口で聴覚障がいに配慮せず、口頭のみでの説明

 これらの社会的障壁を取り除くためには、以下のような「合理的配慮」を行うことが望ましいと考えられます。

  1. 段差のある場所には、スロープを渡す
  2. 視覚障がいのある人へは、書類などの内容を読み上げながら説明する
  3. 聴覚障がいのある人には、筆談など、音声とは別の方法で対応する

以上のような合理的配慮を行うことが、国・地方公共団体は義務として、民間事業者には努力義務として課せられます。
民間事業者には合理的配慮の法的義務はありませんが、同じ民間事業者などが、繰り返し障がいのある人の権利侵害に当たるような差別を行い、改善が期待できない場合には、民間事業者の事業を担当する大臣より、報告、助言・指導、勧告といった行政措置が取られる場合があります。
 一般の人の個人的な行為に対し、法的義務はありませんが、障がい者の差別をなくすことは、社会全体の責務です。この法律を理解し、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに尊重し、認め合う社会をつくっていきましょう。
さらに合理的配慮の事例について知りたい方は、内閣府や兵庫県による、障がいのある人に対する配慮例を掲載した、わかりやすいパンフレットがございますので、ぜひご覧ください。

令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます

 事業者による「合理的配慮の提供」については、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。

(内閣府発行)合理的配慮の提供義務化に係るパンフレット [PDFファイル/2.21MB]

内閣府のホームページ

→→障害を理由とする差別の解消の推進
リンクするアドレス↓↓↓

障害者差別解消法の施行への対応<外部リンク>

兵庫県のホームページ

→→障害者差別解消法について
リンクするアドレス↓↓↓

障害者差別解消法について<外部リンク>

差別の解消を推進するため、市職員の対応要領を作成

 平成28年4月からの法施行にあたり、市職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、所管する事務事業において、障がい者に対する差別解消を推進できるよう、「三木市職員の対応要領」を以下のとおり作成(市総務課)いたしました。

三木市のホームページ

→→三木市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
リンクするアドレス↓↓↓
三木市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDFファイル/156KB]
→→別紙
リンクするアドレス↓↓↓
別紙[PDFファイル/247KB]

差別解消の推進に関する相談窓口の設置について

障がいを理由とする差別解消の推進に関する相談窓口を、市役所の障害福祉課内に設置いたしました。

  1. 相談窓口
    障害福祉課
  2. 相談内容
    障がいを理由とする差別の解消に関することなど
  3. 受付方法
    来訪、電話、ファクス、書面などにて受け付けます。
    手話通訳・要約筆記あります。
  4. 相談日と時間
    月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)
    午前8時30分から午後5時
  5. その他
    相談の中で知り得た情報は、他に漏らすことはございません。
    匿名での相談も受け付けております。

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