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身体障害者(児)補装具費の支給

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年10月1日更新
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 身体障がい者(児)及び難病患者等(厚生労働省の定める361疾患)の方で、身体の失われた部位・機能を補って職業
その他日常生活の能率の向上を図るため、義肢や装具、車いすなどの補装具の交付・修理を受けることができます。
 ただし、損害賠償制度や業務災害補償制度、厚生年金や介護保険の対象により、支給できない補装具もあります。疾病又
は負傷の治療遂行上必要な範囲のものは「治療用装具」として医療保険により治療費払いとなり、障害者総合支援法による
補装具費支給の対象とはなりません。必ず購入(修理)する前に申請をし、補装具支給(修理)券の発行を受けてください。

 補装具の購入や修理について、原則として費用の1割を自己負担していただきますが、所得により一定の上限を設定して
います。

 申請については、市役所3階障害福祉課又は吉川健康福祉センターへ身体障害者手帳もしくは難病患者等の対象疾病に罹患
していることがわかる証明書(診断書など)と印鑑を持参してください。

 補装具の種類によっては、補装具に関する医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。

障害別 補装具の種類
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、

歩行補助つえ、座位保持装置

肢体不自由及び言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置