特別障害者手当と障害児福祉手当
特別障害者手当・障害児福祉手当について
特別障害者手当とは
著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅の
20歳以上の方に支給されます。手帳の有無は問いません。
なお、障害児福祉手当の対象規準とは異なります。
障害児福祉手当とは
重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の
方に支給されます。手帳の有無は問いません。
なお、特別障害者手当の対象規準とは異なります。
支給条件
・障がいの状況が手当支給認定基準に該当すること。
(支給認定期間については障がいの状況等により再認定が必要となる場合があります。
また、再申請しても再認定されない場合もあります。)
・市内に住所を有すること。
・特別障害者手当・障害児福祉手当ともに所得が制限額を超えていないこと。
(ご本人や同居されている父母等の所得により支給されない場合があります。)
・施設に入所していないこと。(在宅で生活している。)
・3か月以上継続して入院していないこと。(障害児福祉手当を除く。)
支給月
5月、8月、11月、2月の10日に指定口座(ご本人名義)に振込
(ただし、支給予定日が土・日・祝日の場合は、支給日を繰り上げて支給)
支給金額(令和4年4月~令和5年3月分)
特別障害者手当 月額 27,300円
障害児福祉手当 月額 14,850円
※支給額につきましては法律により年度ごとに変更となります。
申請に必要な書類について
制度申請を検討される際は事前に障害福祉課へご相談してください。
その際に必要な書類をお渡しします。
(1) 手当認定請求書
(2) 手当所得状況届
(3) 手当認定診断書
(4) 手当口座振込依頼書
(5) 印鑑
(6) 障害者手帳(所持されている場合)
(7) マイナンバーもしくはマイナンバー通知書 など
その他
8月に所得状況確認のため、現況届の提出が必要となります。
また、年に2回程度施設入所・入院状況などの確認のため、確認書類の提出が必要となります。
現況届や確認書類につきましては手当受給対象者にこちらから送付させていただきます。