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特別障害者手当と障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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特別障害者手当・障害児福祉手当について

     

 特別障害者手当とは

  著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別な介護を必要とする

  20歳以上の方に支給されます。手帳の有無は問いません。

  なお、障害児福祉手当の対象規準とは異なります。

 障害児福祉手当とは

  重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の

  方に支給されます。手帳の有無は問いません。

  なお、特別障害者手当の対象規準とは異なります。

 支給条件

  ・障がいの状況が国の手当支給認定基準に該当すること。

  (支給認定期間については障がいの状況等により再認定が必要となる場合があります。

    また、再申請しても再認定されない場合もあります。)

   ・市内に住所を有すること。

  特別障害者手当・障害児福祉手当ともに所得が表1の制限額を超えていないこと。

    (受給資格者、その配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が表1の限度額

   を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。

   ・3か月以上継続して病院又は診療所に入院していないこと。(障害児福祉手当を除く。) 

   ※病院や診療所には介護老人保健施設も含まれます。

   ・表2の「支給できない施設」に入所していないこと。

   ※表2以外の施設については、障害福祉課に問い合わせてください。

 

表1 特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限限度額表(単位 円)

扶養義務者等の

人数

受給資格者 配偶者及び扶養義務者
所得額 所得額
1 3,604,000 6,287,000
2 3,984,000 6,536,000
3 4,364,000 6,749,000
4 4,744,000 6,962,000
5 5,124,000 7,175,000
6 5,504,000 7,388,000

 

(注)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算した額とする。

 1 受給資格者本人の場合は、

  (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

  (2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円

 2 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに

    扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につ

    き)6万円

 

表2 特別障害者手当・障害児福祉手当における施設入所の取り扱い

支給できない施設

・障害児入所施設

・児童養護施設

・障害者支援施設

・のぞみの園

・特別養護老人ホーム

・養護老人ホーム など

支給できる施設

・小規模住宅型児童養育事業(ファミリーホーム)

・グループホーム

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者住宅 など

 支給月

   5月、8月、11月、2月の10日に指定口座(ご本人名義)に振込

 (ただし、支給予定日が土・日・祝日の場合は、支給日を繰り上げて支給)

  支給金額(令和6年4月~令和7年3月分)

  特別障害者手当   月額 28,840円

  障害児福祉手当   月額 15,690円

  ※支給額につきましては法律により年度ごとに変更となります。

 申請に必要な書類について

  制度申請を検討される際は事前に障害福祉課へご相談ください。

  その際に必要な書類(1)~(4)をお渡しします。

  (1) 手当認定請求書
  (2)
手当所得状況届
  (3) 手当認定診断書
  (4) 手当口座振込依頼書

  (5) 印鑑
  (6) 障害者手帳(所持されている場合)
  (7) マイナンバーもしくはマイナンバー通知書 など

 その他

  8月に所得状況確認のため、現況届の提出が必要となります。

  また、年に2回程度施設入所・入院状況などの確認のため、確認書類の提出が必要となります。

  現況届や確認書類につきましては手当受給対象者にこちらから送付させていただきます。

特別障害者手当のご案内 [PDFファイル/352KB]

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