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自発的活動支援事業補助金について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年5月27日更新
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三木市自発的活動支援事業について

 障がい者及び障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう、障がい者等及びその家族への支援を自発的な活動として行う団体に対して活動経費の一部を補助します。

対象

 以下の3点を満たす団体であること
 (1) 三木市を拠点として活動している団体
 (2) 団体構成員が5名以上で過半数が三木市に住所を所有している団体
 (3) 団体の会則又は規約があり、構成員から会費又は参加費を徴収している団体

補助額

上限50,000円/年

補助の対象となる活動事業内容について

  補助対象事業
活動支援区分 対象活動内容

(1)ピアサポート活動支援       
            

・障がい者等及びその家族が互いの悩みの共

有又は情報交換ができる交流活動を行う事業

(2)災害対策活動支援 ・障がい者等を含めた地域における災害対策活動を行う事業
(3)孤立防止活動支援

・地域で障がい者等が、孤立しないような声

掛けなどの見守り活動を行う事業

(4)社会活動支援

・障がい者等が仲間と話し合い、自分たちの

自立のため社会に働きかける活動または障が

い者等に対する社会復帰活動を行う事業

(5)ボランティア活動支援        

・障がい者等に対するボランティアの養成や活動を行う事業

(6)理解促進啓発・研修
(心のバリアフリー推進)

 

・障害及び障がい者等に対する地域住民等の

理解を深めるため地域住民等への啓発及び研

修を行う事業

 

活動事業内容の注意点

・活動条件は月に1回以上の活動とします。なお、団体の運営に関する活動は含みません。

・上記の(1)の事業の参加者は、5人以上かつ過半数が市内在住の者であること。(団体構成員含む)

 また、この事業の場合、団体構成員・参加者は、障がい者もしくは、その家族とする。

・(2)の事業の参加者は、市内在住の障がい者等が2人以上参加するものとする。

・(3)、(4)、(5)の事業の参加者は、支援を受ける障がい者等が5人以上かつ過半数以上が

市内在住の障がい者等であること。

・(6)の事業の参加者は、団体構成員とは別に市内在住の者5人以上の参加が必要とする。

・活動事業の内容が、「趣味の活動(練習、発表)」や「食事、旅行等が主な目的」、「他の団体等が主催する事業等への

参加や特定の人への訪問、団体・施設等への支援」等の活動は補助対象とはなりません。

制度に関する相談・資料等配布期間

 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

 障がい福祉課窓口にて配布しています。

自発的活動支援事業募集のしおり [PDFファイル/517KB]

申請書類一式 [PDFファイル/153KB]

 

申請期間

 令和7年6月2日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで

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