自発的活動支援事業補助金について
三木市自発的活動支援事業について
対象
(1) 三木市を拠点として活動している団体
(2) 団体構成員が5名以上で過半数が三木市に住所を所有している団体
(3) 団体の会則又は規約があり、構成員から会費又は参加費を徴収している団体
補助額
補助の対象となる活動事業内容について
活動支援区分 | 対象活動内容 |
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(1)ピアサポート活動支援 |
・障がい者等及びその家族が互いの悩みの共 有又は情報交換ができる交流活動を行う事業 |
(2)災害対策活動支援 | ・障がい者等を含めた地域における災害対策活動を行う事業 |
(3)孤立防止活動支援 |
・地域で障がい者等が、孤立しないような声 掛けなどの見守り活動を行う事業 |
(4)社会活動支援 |
・障がい者等が仲間と話し合い、自分たちの 自立のため社会に働きかける活動または障が い者等に対する社会復帰活動を行う事業 |
(5)ボランティア活動支援 |
・障がい者等に対するボランティアの養成や活動を行う事業 |
(6)理解促進啓発・研修
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・障害及び障がい者等に対する地域住民等の 理解を深めるため地域住民等への啓発及び研 修を行う事業 |
活動事業内容の注意点
・活動条件は月に1回以上の活動とします。なお、団体の運営に関する活動は含みません。
・上記の(1)の事業の参加者は、5人以上かつ過半数が市内在住の者であること。(団体構成員含む)
また、この事業の場合、団体構成員・参加者は、障がい者もしくは、その家族とする。
・(2)の事業の参加者は、市内在住の障がい者等が2人以上参加するものとする。
・(3)、(4)、(5)の事業の参加者は、支援を受ける障がい者等が5人以上かつ過半数以上が
市内在住の障がい者等であること。
・(6)の事業の参加者は、団体構成員とは別に市内在住の者5人以上の参加が必要とする。
・活動事業の内容が、「趣味の活動(練習、発表)」や「食事、旅行等が主な目的」、「他の団体等が主催する事業等への
参加や特定の人への訪問、団体・施設等への支援」等の活動は補助対象とはなりません。