ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

有料道路における障害者割引制度の見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月13日更新
<外部リンク>

有料道路における障害者割引制度が見直しになります

 令和5年3月27日(月曜日)より、有料道路の障がい者割引について、手続きや利用方法が一部変更となります。

記者発表資料(有料道路における障害者割引制度の見直しについて) [PDFファイル/185KB]

                                                          

変更点(1) 1人1台要件の緩和

 今までは、障がい者割引に登録できる自動車は1人につき1台まででしたが、その要件が緩和されます。

車のライン

 各障がい者団体からの要望をふまえ、自動車を保有していない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、障がい者の利便性の向上を図る観点から、事前に障がい者割引に登録されていない自動車による通行についても、割引の対象にすることとなりました。

 

登録していない自動車も割引対象となります

 自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。また、事前登録されていない自動車も割引の対象となります。ただし、自動車の事前登録の有無にかかわらず、有料道路利用前に本割引の申請手続きが必要となります(申請手続きを行っていない場合は、本割引が適用されません)。

 事前登録されていない自動車で有料道路を利用する場合は、ETC搭載の有無にかかわらず、料金所の一般レーン、混在レーンで障害者手帳の提示が必要となります(ETC無線通行はできません)。

 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障がい者本人自ら運転(要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認したのち、本割引が適用されます。

 

制度変更後対象となる自動車
  1. 親族や知人等が所有する自動車         
  2. レンタカー
  3. 車検時の代車車のイラスト
  4. タクシー(要介護者のみ)   など

  ※業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です

 

  利用方法(1)(知人の車・代車等編) [PDFファイル/324KB]

  利用方法(2)(レンタカー編) [PDFファイル/330KB]

  利用方法(3)(タクシー編) [PDFファイル/421KB]

  利用方法(4)(福祉有償運送編) [PDFファイル/415KB]

 

主な注意点

〇すでに事前申請を行い、自動車1台を登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

〇自動車を事前登録しない場合でも、障がい者割引の申請が可能となります。ただし、ETCを利用し本割引を適用する場合は、自動車の事前登録が必要となります。

〇自動車を事前登録せずに、割引申請をしていた障がい者の方が,新たに自動車を事前登録する場合は、変更申請が必要です。

〇タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度の障がい者の方が同乗する場合のみ、割引対象となります。

 

変更点(2) オンライン申請の導入について

 申請者の利便性の向上、及び窓口事務の簡素化等の観点から、今般オンラインによる申請が可能となりました。

 なお、オンライン申請を円滑に進める観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請までされる方のみを対象とします。

 ※オンラインシステム導入後においても、市役所窓口で手続きが可能です。

 

手続き方法

〇オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードの用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

〇オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。 

 

1.オンライン申請受付サイト<外部リンク>(マイナポータルと連携)にて申請

2.有料道路ETC割引登録係から送付された、割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で障害者手帳に貼り付ける

3.割引適用開始

※窓口にて直接申請してもらう必要がありません

 

有料道路割引利用イメージ図

有料道路割引イメージ図(1)

有料道路割引イメージ図(2)

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)