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保育所等訪問支援について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月13日更新
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保育所等訪問支援とは?

 児童福祉法に基づき実施されるサービスで、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」と同様の「障害児通所支援」の一つです。保育所等訪問支援のサービス支給決定した子どもに、訪問支援員が園所・学校等集団生活を営む施設を訪問し、障がいのない子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行います。保育所等訪問支援を通して、集団の場が子どもにとって、より安心・安全に過ごせる環境になり、教育の効果を最大限に引き出すことを目指します。

 対象

 保育所等訪問支援のサービス支給決定者

 支援方法

 子どもへの「直接支援」と先生方への「間接支援」

 訪問先(園所・学校等)での集団活動に加わり、行動観察します(直接支援)。その後、本人の特性と環境面から、子どもとのかかわり方や活動の組み立て方について情報交換・助言等を行います(間接支援)。

 ※保育所等訪問支援事業所(以下、訪問支援事業所と記載)により児童指導員、作業療法士、言語聴覚士等の資格を有する訪問支援員が訪問します。

 ※生活の流れや保育・教育活動の妨げにならないよう十分配慮します。

 実施形態(頻度、時間、期間)

 子どもの状況によります。標準的には…

 頻度:おおむね2週間に1回

 時間:行動観察2時間程度 + 事後報告1時間程度

 期間:半年から1年毎の計画相談支援事業所のモニタリングにて継続有無について検討

 支給決定

 支給決定までの流れは、こちら [PDFファイル/301KB]をご覧ください。

 保育所等訪問支援事業所

 三木市内の保育所等訪問支援事業所一覧は、こちら [PDFファイル/109KB]をご覧ください。

 様式一覧

 保育所等訪問支援にかかる情報連携同意書(様式1)・個別支援計画(様式2)・報告書(様式4) [Excelファイル/27KB]

 園所・学校等訪問について(様式3) [Wordファイル/25KB]


 

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