障がい者差別に関する相談窓口の試行設置について
障がい者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」開設
令和3年6月に公布された障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56 号。以下「改正法」という。)が、令和6年4月1日に施行されます。改正法では、事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとともに、国・地方公共団体の連携強化、相談対応を担う人材の育成及び確保についての責務が明確化されています。
また、令和5年3月に改定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)においては、障害を理由とする差別に関する相談対応について、「内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されています。
これを受けて、令和5年10月16日から障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、相談事案を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」が内閣府において試行的に設置されました。