自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)
制度概要
1. 対象者
以下の精神疾患や障害により、通院治療を続ける必要がある方
・症状性を含む器質性精神障害(F0)
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
・気分障害(F3)
・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
・成人の人格及び行動の障害(F6)
・精神遅滞(F7)
・心理的発達の障害(F8)
・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
・てんかん(G40)
2. 対象となる医療の範囲
精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる精神科医療
・外来診察
・外来での投薬
・精神科デイケア
・訪問看護
※ただし、精神科の入院医療や公的医療保険対象外のカウンセリングや投薬、
精神科医療と関係のない疾患の医療については制度対象外となります。
3. 医療費の自己負担
自己負担額は原則として全体の医療費の1割負担となります。また、受診者及び受診者と同一の各種医療保険の加入する「世帯」に属する者の所得(市民税の課税状況等)に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設けられます。※一部経過的特例措置あり
4. 対象となる医療機関
制度対象となる医療機関(病院・クリニック・薬局・訪問看護)については県等から精神通院医療の指定を受けている医療機関となります。
また、県外の医療機関でも病院所在地等において自立支援医療(精神通院医療)の指定を受けていれば制度利用が可能です。
県外の医療機関については利用される医療機関もしくはその医療機関のある自治体にご確認ください。
兵庫県下(神戸市除く)指定医療機関一覧はこちら<外部リンク>
神戸市内指定医療機関一覧はこちら<外部リンク>
5. 手続きについて
制度の申請手続きについては原則居住地の市町村での受付となります。(一部例外あり)
必要書類を市役所等の担当窓口に提出してください。
申請に必要な書類につきましては、次項の申請手続きに必要な書類一覧の申請内容や状況に
よって必要書類(下記リンク先参照)が変わりますので、担当窓口まで一度お問い合わせください。
なお、制度の適用については担当窓口への申請書類受付日が適用開始日となります。
申請書類受付後、兵庫県の審査会にて承認もしくは不承認が決定されます。
決定となった場合、県から市役所経由で受給者証が交付されます。お手元に届くまでに約2か月から3か月かかります。
そのため、申請してから受給者証が交付されるまでの間の医療費については差額が返還されるかについては、各医療機関
にご確認ください。自立支援医療適応差額分について、市より返還はできませんのでご了承ください。
また、受給者証には有効期限があります。また更新は有効期限の3か月前から手続きができます。
※ 市役所から更新案内等は行っておりませんので各自で有効期限に注意していただくようよろしくお願いします。
必要書類等申請様式はこちら→ 兵庫県HP「自立支援医療(精神通院医療)のてつづきについて」<外部リンク>
※申請書様式については原則、兵庫県の様式を使用してください。
また、医療機関等で作成する診断書などの診断書料については個人の負担となります。
申請受付窓口 ・・・・ 三木市役所 障害福祉課
吉川支所 健康福祉課
制度に関する問合せ・・ 三木市役所 障害福祉課
6. 注意事項
・新規(再)、変更申請の場合は市役所窓口で申請をされた日が適応開始日となります。
・氏名、住所、医療保険の被保険者資格の内容、医療機関等の変更があった場合はすぐに変更申請をしてください。
・自立支援医療の申請については、病院や薬局は原則1医療機関ずつの指定となりますが、指定した医療機関ではできない検査やディケアを受ける場合や、新規で訪問看護を受けようとする場合など、複数の医療機関の指定を受ける事ができる場合があります。(条件、必要書類あり)
・診断書の有効期限は医師記載日から3か月以内となります。また、診断書料については申請者の負担となりますのでご注意ください。
7. 申請手続きに必要な書類一覧
申請書(様式第2号) |
記載事項変更届 (様式第5号) |
自立支援医療用診断書 |
年金等受給状況届出書 |
前市町照会同意書 |
自立支援医療受給者証 |
マイナンバーカード |
健康保険証 又はマイナ保険証、 資格確認証 |
再交付申請書(様式第6号) | 訪問看護指示書、意見書等 | 返還届 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 再申請 |
〇 | 〇 |
△ ※1 |
〇 |
〇 |
||||||
更新 | 〇 |
△ ※2 |
△ ※1 |
〇 | 〇 | ||||||
再交付 | 〇 | 〇 | |||||||||
県外・神戸市からの転入 |
〇 | 〇 |
△ ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | |||||
県内(神戸市除く)の市町からの転入 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
・氏名、住所、 電話番号等 ※3 ・医療機関 ※4 ・医療保険 ※5 ・所得区分 ※6 等の変更 |
△ ※4、6の場合 |
△ ※3、5、6の場合 |
〇 | 〇 |
△ ※5、6の場合 |
||||||
医療機関の追加 | 〇 |
△ ※7 |
〇 | 〇 |
△ ※7 |
||||||
返還 | △ | 〇 |
※1 世帯の所得区分により必要となります。
※2 診断書は2年に一度必要となります。必要かどうか不明な場合はお問い合わせください。
※3 氏名、住所、電話番号 18歳未満の場合は保護者の氏名、住所、電話番号の変更のある場合必要となります。
※4 現在登録のある医療機関からの変更の場合必要となります。
※5 加入する医療保険(記号、番号、保険者)の変更や加入同一世帯員の変更のある場合必要となります。
※6 ※5にともなう、加入同一世帯員の所得状況の変更がある場合必要となります。
※7 通院医療機関以外の医療機関でのディケアや訪問看護、検査等を追加する場合になります。詳しくはお問い合わせください。