高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、1人で複数のサービスを利用する場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が還付されます。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者の要件等が異なります。
1. 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が還付されます。
世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障がいのある方(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児 |
住民票上の世帯 |
合算の対象となるサービス
1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額
【例】居宅介護、短期入所、就労継続支援 など
2. 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
【例】放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所支援 など
3. 補装具費の利用者負担額
※日常生活用具費の利用者負担額は対象外です
※同一の方が障害福祉サービス等も併用している場合に限り合算対象
4. 移動支援、日中一時支援の利用者負担額
5. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
【例】訪問介護、通所リハビリ など
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費により返還された金額を除く
※同一の方が障害福祉サービス等も併用している場合に限り合算対象
基準額
サービスの利用者負担額の合計が、以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を還付します。
利用のパターン | 世帯の基準額 |
---|---|
同じ世帯に属する方が、 〇障害福祉サービス のうち、いずれか2つ以上を利用 |
原則37,200円 ※2 ※3 |
※1 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
※2 高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
※3 以下の場合に該当するときは、「障害児の特例」により、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
- 1人の障害児が複数のサービス(障害福祉サービス障害児通所サービス等)を受けている場合
- 1つの世帯内で複数の障害児(兄弟姉妹)がそれぞれサービスを利用している場合
※4 補装具費の支給がある場合は、補装具費の上限額が基準額となります。
申請について
まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。
※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。
注意点(介護保険サービス利用者のみ)
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により、利用者負担額が還付された後に、さらに残る利用者負担額が対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者については、高額障害福祉サービス費等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要がありますので、ご注意ください。
参考資料
高額障害福祉サービス費等参考資料 [PDFファイル/166KB]
2. 新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、申請により介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が還付されます。
対象者の要件
還付対象となるには、1~5の要件を全て満たす必要があります。
1. 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2、※3)を利用すること
※1 : 特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)
※2 : 特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)
※3 : 要支援の認定を受けた方が利用する介護予防サービス(総合事業含む)及び、地域密着型介護予防サービスを除く
2. 65歳に達する日の前日の属する年度において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
3. 65歳に達した後、特定の介護保険サービスの提供月に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと
5. 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと
還付対象の金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が対象です。
※介護保険法における高額介護サービス費等により返還された金額を除く
申請について
まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。
※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。
注意点
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により、利用者負担額が還付された後に、さらに残る利用者負担額が対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者については、新高額障害福祉サービス費等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要がありますので、ご注意ください。
参考資料
新高額障害福祉サービス費参考資料 [PDFファイル/123KB]