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高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月1日更新
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 同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、1人で複数のサービスを利用する場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が還付されます。

 また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者の要件等が異なります。

 

1. 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費

 同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が還付されます。

 

世帯の範囲

合算の対象となる世帯の範囲は、利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。

 

合算の対象となる世帯の範囲

サービス等の利用者

合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害者 障がいのある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障害児

住民票上の世帯

合算の対象となるサービス

1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額

  【例】居宅介護、短期入所、就労継続支援 など


2. 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額

  【例】放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所支援 など


3. 補装具費の利用者負担額

  ※日常生活用具費の利用者負担額は対象外です

  ※同一の方が障害福祉サービス等も併用している場合に限り合算対象


4. 移動支援、日中一時支援の利用者負担額


5. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

  【例】訪問介護、通所リハビリ など

  ※介護保険法における高額介護(予防)サービス費により返還された金額を除く

  ※同一の方が障害福祉サービス等も併用している場合に限り合算対象

 

基準額

サービスの利用者負担額の合計が、以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を還付します。

 

世帯の基準額
利用のパターン 世帯の基準額

同じ世帯に属する方が、

〇障害福祉サービス
〇介護保険サービス ※1
〇障害児(通所・入所)支援
〇補装具 ※4

のうち、いずれか2つ以上を利用

原則37,200円 ※2 ※3

※1 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。

※2 高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。

※3 以下の場合に該当するときは、「障害児の特例」により、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。

  • 1人の障害児が複数のサービス(障害福祉サービス障害児通所サービス等)を受けている場合
  • 1つの世帯内で複数の障害児(兄弟姉妹)がそれぞれサービスを利用している場合

※4 補装具費の支給がある場合は、補装具費の上限額が基準額となります。

 

申請について

 まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。

 ※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。

 

注意点(介護保険サービス利用者のみ)

高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により、利用者負担額が還付された後に、さらに残る利用者負担額が対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者については、高額障害福祉サービス費等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

参考資料

高額障害福祉サービス費等参考資料 [PDFファイル/166KB]

 

 

2. 新高額障害福祉サービス等給付費

 65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、申請により介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が還付されます。

 

対象者の要件

 還付対象となるには、1~5の要件を全て満たす必要があります。

 

1. 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2、※3)を利用すること

 ※1 : 特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)

 ※2 : 特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)

 ※3 : 要支援の認定を受けた方が利用する介護予防サービス(総合事業含む)及び、地域密着型介護予防サービスを除く


2. 65歳に達する日の前日の属する年度において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと


3. 65歳に達した後、特定の介護保険サービスの提供月に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと


4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと


5. 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと


還付対象の金額

 平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が対象です。

  ※介護保険法における高額介護サービス費等により返還された金額を除く

 

申請について

 まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。

 ※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。

 

注意点

新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により、利用者負担額が還付された後に、さらに残る利用者負担額が対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者については、新高額障害福祉サービス費等給付費を申請する前に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

参考資料

新高額障害福祉サービス費参考資料 [PDFファイル/123KB]

 

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