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高額障害福祉サービス等給付費について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月1日更新
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 同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、1人で複数のサービスを利用する場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付されます。

 また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者の要件等が異なります。

 

1. 高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)

 同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合など、世帯における1ヶ月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、申請により超過額が還付されます。

※利用サービスそれぞれに利用者負担額が設定されている場合、1番金額が高いものを基準額として設定します。

合算の対象となるサービス

1. 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

  【例】居宅介護、短期入所、就労継続支援 など


2. 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額

  【例】放課後等デイサービス、児童発達支援 など


3. 補装具費の利用者負担額

  ※日常生活用具費の利用者負担額は対象外です


4. 移動支援、日中一時支援の利用者負担額


5. 介護保険サービスの利用者負担額

  【例】訪問介護、通所リハビリ など

  ※介護保険法における高額介護(予防)サービス費により返還された金額を除く

 

申請について

 まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。

 ※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。

 

参考資料

高額障害福祉サービスについて [PDFファイル/189KB]

 

 

2. 新高額障害福祉サービス等給付費

 65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、申請により介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が還付されます。

対象者の要件

 還付対象となるには、1~5の要件を全て満たす必要があります。

 

1. 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること

 ※1 : 特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)

 ※2 : 特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)


2. 65歳に達する日の前日の属する年度において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと


3. 65歳に達した後、特定の介護保険サービスの提供月に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと


4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと


5. 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと


還付対象の金額

 平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が対象です。

  ※介護保険法における高額介護(予防)サービス費により返還された金額を除く

 

申請について

 まずは障害福祉課までお問い合わせください。調査を行った後対象となる場合はご案内いたします。

 ※調査の際に各サービスの内容や支払い状況等を照会します。あらかじめご了承ください。

 

参考資料

新高額障害福祉サービス等給付費について [PDFファイル/204KB]

 

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