兵庫ゆずりあい駐車場について
兵庫ゆずりあい駐車場について
兵庫ゆずりあい駐車場とは
障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
交付対象者
利用証は下記の基準に該当し、歩行が困難な方に交付します。
障害の区分 |
障害等級 |
||
身体障害者手帳 |
視覚 |
1~4級 |
|
聴覚 |
2・3級 |
||
平衡機能 |
3・5級 |
||
肢体不自由 |
上肢 |
1・2級 |
|
下肢 |
1~6級 |
||
体幹 |
1~3・5級 |
||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢 |
1・2級 |
|
移動 |
1~6級 |
||
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 |
1・3・4級 |
||
免疫・肝臓機能障害 |
1~4級 |
||
療育手帳 |
A判定 |
||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
||
難病患者 |
特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療費受給者 |
||
高齢者等 |
要介護1~5 |
||
妊産婦 |
母子健康手帳取得の者 |
||
傷病人 |
医師の診断書等において「歩行が困難」である旨の記載のある者 |
利用証の有効期限は、交付対象者により異なります。
申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。
代理申請も可能です。その場合は、必ず申請者の承諾を得たうえ、代理人の方の身分証明書の提示をお願いします。
令和6年6月1日から、妊産婦(多胎児)の方が利用できる期間を延長します
〇これまでは、出産予定日から起算して1年間でしたが、令和6年6月1日から多胎児(双子、三つ子など)の場合は、
出産予定日から起算して3年間利用できます。(産後は乳幼児同乗の場合に限る)
〇既に交付済みの利用証についても、3歳未満の多胎児がいる場合は有効期間を産後3年間まで延長できます。
有効期限の延長手続きは、有効期限の前月から可能です。
すでに有効期限が切れている方も、再度申請(新規申請)することで出産後3年間の対象となります。
ゆずりあい駐車場妊産婦(多胎児)期間延長 [PDFファイル/649KB]
ゆずりあい駐車場利用証の入手方法
申請書に必要事項を記入し、下記の申請窓口にてお申込みください。ゆずりあい駐車場利用証を交付します。
・三木市役所 障害福祉課
・吉川支所 健康福祉課(吉川健康福祉センター)
※交付は無料です。