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兵庫ゆずりあい駐車場について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新
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兵庫ゆずりあい駐車場について

兵庫ゆずりあい駐車場とは

利用証

障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

 

交付対象者

利用証は下記の基準に該当し、歩行が困難な方に交付します。

ゆずりあい駐車場対象者表

障害の区分

障害等級

身体障害者手帳

視覚

1~4級

聴覚

2・3級

平衡機能

3・5級

肢体不自由

上肢

1・2級

下肢

1~6級

体幹

1~3・5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢

1・2級

移動

1~6級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害

1・3・4級

免疫・肝臓機能障害

1~4級

療育手帳

A判定

精神障害者保健福祉手帳

1級

難病患者

特定医療費(指定難病)受給者

小児慢性特定疾病医療費受給者

高齢者等

要介護1~5

妊産婦

母子健康手帳取得の者

傷病人

医師の診断書等において「歩行が困難」である旨の記載のある者

利用証の有効期限は、交付対象者により異なります。

申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

代理申請も可能です。その場合は、必ず申請者の承諾を得たうえ、代理人の方の身分証明書の提示をお願いします。

 

令和6年6月1日から、妊産婦(多胎児)の方が利用できる期間を延長します

〇これまでは、出産予定日から起算して1年間でしたが、令和6年6月1日から多胎児(双子、三つ子など)の場合は、

 出産予定日から起算して3年間利用できます。(産後は乳幼児同乗の場合に限る)

〇既に交付済みの利用証についても、3歳未満の多胎児がいる場合は有効期間を産後3年間まで延長できます。

 有効期限の延長手続きは、有効期限の前月から可能です。

 すでに有効期限が切れている方も、再度申請(新規申請)することで出産後3年間の対象となります。

ゆずりあい駐車場妊産婦(多胎児)期間延長 [PDFファイル/649KB]

 

 

ゆずりあい駐車場利用証の入手方法

 申請書に必要事項を記入し、下記の申請窓口にてお申込みください。ゆずりあい駐車場利用証を交付します。

 ・三木市役所 障害福祉課

 ・吉川支所 健康福祉課(吉川健康福祉センター)

 ※交付は無料です。

 

 

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