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三木市グループホーム新規開設サポート事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年9月19日更新
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三木市グループホーム新規開設サポート事業補助金について

三木市内において、障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業所(グループホーム)を新たに開設する事業者に対して、開設に必要な経費の一部を補助します。

補助制度を利用できる事業者

1.障害者総合支援法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者。(グループホーム開設時、当該指定を受ける見込みがある者を含む。)
2.補助金を申請する日の属する翌年度の4月1日までに、市内で新規にグループホームの開設を行う法人。ただし、過去に補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付となったグループホームについて補助金の交付が受けれないものとします。(1回限り)
※指定された期間内に開設ができなかった場合、補助金の対象外となることがあります。

補助金の対象経費

1.グループホームの利用者が共同で使用する備品の購入に必要な経費(グループホーム開設月の前後2か月以内に購入しているもの)
2.敷金、礼金および仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、返還されるものを除く)

補助金額

1.住居の借り上げ等に要する初期経費の3分の2と、定員1人当たり7万円を比較して、低い方の額
2.備品購入費の3分の2と、補助基準額27万円を比較して、低い方の額

補助金の申請方法

補助金の申請希望される方は事前協議が必要となります。なお、事前協議書の提出については、当該年度の9月末を目途に期限を設けていますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。

申請書様式