三木市グループホーム利用者家賃負担軽減事業について
三木市グループホーム利用者家賃負担軽減事業について
三木市では、障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業所(グループホーム)利用者が負担する家賃の一部を助成することにより利用者の負担軽減を図る事業を実施しています。
対象者
以下の(1)から(4)の要件をすべて満たす利用者が軽減事業の対象者となります。
(1)共同生活援助の支給決定をうけていること。
(2)現にグループホームに入居していること。
(3)「居住地」の市町村が三木市であること。
(4)次に該当しないこと。
ア生活保護受給者
イ市町村民税課税者
(1)共同生活援助の支給決定をうけていること。
(2)現にグループホームに入居していること。
(3)「居住地」の市町村が三木市であること。
(4)次に該当しないこと。
ア生活保護受給者
イ市町村民税課税者
対象となる家賃
軽減事業の対象となるのは、利用者が事業者に支払う「家賃」のみです。
光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
助成金の額
グループホーム入居者が負担する家賃相当額から補足給付額(最大10,000円)を控除した額の2分の1(上限15,000円)とする。
助成の対象期間
申請のあった日の属する月から、グループホームを退去する日の属する月までの期間の家賃が助成の対象となります。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行った場合は入居した日の属する月からとなります。
参考例は以下の通りです。
例)9月15日入居 10月15日申請 9月分から助成開始
9月15日入居 10月20日申請 10月分から助成開始
※体験利用期間は、軽減事業の助成対象となりません。
参考例は以下の通りです。
例)9月15日入居 10月15日申請 9月分から助成開始
9月15日入居 10月20日申請 10月分から助成開始
※体験利用期間は、軽減事業の助成対象となりません。
助成金の申請方法
家賃助成を受けようとする利用者は、障がい福祉課へ以下の書類を提出してください。
1.申請書
2.障害福祉サービス受給者証の写し
3.事業者との利用契約書(家賃額の記載のあるもの)
4.重要事項説明書
1.申請書
2.障害福祉サービス受給者証の写し
3.事業者との利用契約書(家賃額の記載のあるもの)
4.重要事項説明書
住所・家賃額などに変更が生じた場合は速やかに担当課へ変更届をご提出ください。
決定内容に変更が生じた場合
助成金の請求方法
下記の書類に、必要な書類を添えてご提出ください。
利用者が請求する場合
事業所が代理で請求する場合
※添付書類
「家賃額」と「特定障害者特別給付費」が確認できる領収書等の写しを添えて提出してください。
「家賃額」と「特定障害者特別給付費」が確認できる領収書等の写しを添えて提出してください。





