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障害福祉サービス(就労系)の在宅支援について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月10日更新
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障害福祉サービス(就労系)の在宅利用を希望される方に対して支援行う場合、市役所へ事前に申請が必要となります。

申請方法等については以下のとおりです。

対象サービス

● 就労移行支援

● 就労継続支援A型

● 就労継続支援B型

※在宅支援を行うにあたって、支援環境等に関する要件がいくつかあります。申請には要件を全て満たす必要がありますので、詳しくは「参考資料」をご確認ください。

 

申請方法等について

提出書類

1 在宅支援申請書 (三木市様式)

2 運営規定 (在宅支援の内容が記載されているもの) ※すでに別の利用者で提出している場合は不要

3 個別支援計画案 (在宅支援の位置づけが明記されているもの) ※様式任意

在宅支援申請書(三木市様式) [Excelファイル/20KB]

 

提出期限

必ず在宅支援開始日までに市役所へ提出してください。

申請書の提出前に行った在宅支援については、サービス費の請求は行わないでください。
誤って請求していることが確認された場合は、サービス費の返還を求める場合があります。

提出先

三木市役所障害福祉課 障害者支援係

※郵送または来庁のうえ、直接提出してください。

 

報告について

提出書類

1 対象者名簿

※対象者名簿の「留意事項」をよくご確認ください。提出は不要ですが、支援内容や方法については詳細に記録し、保管してください。

対象者名簿 [Excelファイル/19KB]

提出期限

毎月10日までに、前月分の対象者名簿を市役所へ提出してください。

提出先

三木市障害福祉課 障害者支援係

※郵送または来庁のうえ、直接提出してください。

 

参考資料 ※必ず確認してください

参考資料(1) 就労系サービスにかかる在宅支援の利用申請について(Q&A含む)
就労系サービスにかかる在宅支援の利用申請について(Q&A含む) [PDFファイル/157KB]

 

参考資料(2) 【厚生労働省】就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン
【厚生労働省】就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン [PDFファイル/1.44MB]

 

 

 

 

 

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