ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

障害福祉サービス費(障害児通所支援給付費)の過誤申立について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月10日更新
<外部リンク>

過誤申立とは

すでに支払い済みの請求に誤りが判明した場合に、「請求明細書」の取り下げを行うことを「過誤処理」といい、取り下げを自治体へ依頼することを「過誤申立」といいます。

「過誤申立」を行ったあと、正しい内容で再請求を行うことで、同月の請求額と過誤額が調整され、事業所へ支払われます。

 

過誤申立方法

過誤申立を行う場合は、必要な書類を決められた期限までに提出してください。

提出書類

1 過誤申立書

2 正誤の請求明細書の写し ※複数名の場合は人数分

過誤申立書 [Excelファイル/44KB]

過誤申立書(記入例) [PDFファイル/194KB]

提出期限

再請求を行う予定月の前月末までに提出してください。

【例】令和6年4月請求分を令和6年8月に再請求したい場合、前月の7月末までに提出が必要

参考資料 [PDFファイル/142KB]

提出先

三木市役所障害福祉課 障害者支援係

※郵送もしくは来庁のうえ直接提出してください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)