障害福祉サービス費(障害児通所支援給付費)の過誤申立について
過誤申立とは
すでに支払い済みの請求に誤りが判明した場合に、「請求明細書」の取り下げを行うことを「過誤処理」といい、取り下げを自治体へ依頼することを「過誤申立」といいます。
「過誤申立」を行ったあと、正しい内容で再請求を行うことで、同月の請求額と過誤額が調整され、事業所へ支払われます。
過誤申立方法
過誤申立を行う場合は、必要な書類を決められた期限までに提出してください。
提出書類
1 過誤申立書
2 正誤の請求明細書の写し ※複数名の場合は人数分
提出期限
再請求を行う予定月の前月末までに提出してください。
【例】令和6年4月請求分を令和6年8月に再請求したい場合、前月の7月末までに提出が必要
提出先
三木市役所障害福祉課 障害者支援係
※郵送もしくは来庁のうえ直接提出してください。